相続全般

【相続登記・名古屋】相続関連資金融資についてのセミナー

名古屋の相続あんしんサロンから、
相続や相続登記についてのセミナーをご案内いたします。

相続に強い専門家で現状の整理をして疑問点を解消していきましょう。

【 相続寺子屋セミナー 】参加者募集のお知らせ

● 期 日:2019年5月23日(木)18:30~20:30

● テーマ:「  銀行等は対応が難しい相続関連資金・
             住宅取得資金・アパート取得資金等のニーズに対応する融資  」

      ・代償分割金・遺留分支払い資金・納税資金などに関する融資事例
      ・永住権の無い外国人・高齢者の自宅買い替えに対する融資事例
      
● 費 用:2,000円
      
● 講 師:清 野 孝 男 氏(三井住友トラストローン&ファイナンス㈱上席理事)
              
相続のタイミングでは、相続税や、他の相続人との調整のために、
現金が一時的に必要になるケースがございます。

そういった場合に、活用できる対策や方法について学ぶことは非常に有用です。

相続に関連する知識としても今後は押さえておきたい点であるので、
相続の周辺知識セミナーとしても学びは多いことでしょう。
   
名古屋で相続や相続登記についてご不明な点やお問い合わせは

名古屋|栄ガスビル4階相続あんしんサロン

(司法書士HATTORI LEGAL OFFICE)までどうぞ。

名古屋のセミナーや相談窓口等、
様々なご案内ができますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

料金、費用につきましても、リーズナブルかつ明確であんしんです。

TEL:052-269-4010
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相続手続きの前に確認すべきこと【名古屋・相続登記】

栄ガスビル4階|名古屋の相続あんしんサロンから、
相続登記、相続手続きを進める際の注意点についてのご案内です。

昨今、高齢化社会の進行とともに、
「相続」という問題をニュースや新聞等でよく見かける様になりました。

そんな中で、「相続財産のありか」について
焦点をあてていこうと思います。

例えば、ある一家において突然父親の身に不幸があったとします。
それまで父親が全ての財産の管理をしており、
母親ももちろん子どもたちも誰一人として財産について把握している人はいない状態です。

このような状況では相続税の申告の必要があるのか、
また預金やその他資産はどうしたらいいのか、
財産をひとつひとつ確認していくだけでも大変な労力がかかります。

とはいっても着実にやっていけば問題は無いだろうと思いますが、
相続には期間内に対応していかなくてはならないものがあるのです。

相続放棄には3ヵ月で、準確定申告は4カ月で、
相続税申告は10カ月で、また生命保険の請求も期限があるものもあります。

この中には財産が実際にどれくらいあるのか、逆に負債もあるのか、
財産の全容を把握してないと次の一歩が踏み出せないのです。

このような状況に陥らないためにも、

①財産の一覧表を作成しておくこと
②相続財産の調べ方を知ること
③遺言書の作成をすすめておくこと


等の対策が考えられます。

実際、日々の忙しさの中で後回しになりがちなことにはなりますが、
やっておいてよかったとの声を聞くのもこの部分となります。

上記のような場面が全ての方に当てはまるわけではないですが、
ある程度の対策をしておくことに何ら損になる点はありません。

ご心配事項等ありましたら、一度相続の専門家にお問い合わせ下さい。

名古屋で相続登記についてのご相談なら、
相続に強い専門家、相続あんしんサロンにお任せ下さい。

名古屋|栄ガスビル4階にてお待ちしております。

相続登記についてのおまかせサポートの料金・費用関係はこちらをご確認下さい。


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【相続・名古屋】年始ご挨拶及び相続人間の良好な関係について

皆様、新年あけましておめでとうございます。
昨年中は大変お世話になり、誠にありがとうございました。

本年もどうぞ宜しくお願い致します。


年末年始ということでご実家への帰省や親族の方々とお集まりに
なった方も多いのではないでしょうか。

日頃忙しくされている方もゆっくりすることはできましたでしょうか。

今回は名古屋の相続あんしんセンターから、
相続人間の良好な関係についてご紹介したいと思います。

当然の事なのですが、最も大切なこととして、
相続人の方々のコミュニケーションに勝る潤滑油はありません。
それぞれの関係性が構築されていれば、相続に関わるトラブルの多くは防げます。

亡くなった方のお世話をしていた方、
不動産の管理をしていた方、ご実家を継いでいく方、
それぞれの事情をお互いが理解していることにより、
納得のいく話し合いが進めやすくなるのです。

変に疑心暗鬼になることなく、
譲るポイントや主張するポイントの強弱は
有る程度良好な関係があると納得して判断することができます。

普段何気なく集まるという事もそういった視点からも
本当に大切なことであるということがわかりますね。

もちろん各家庭によって各々ご事情があるので、最適な方法も変わってきます。
名古屋|中日ビル8階の相続に強い専門家、相続あんしんセンターにお任せ下さい。

相続についての総合的なサポートの料金、費用もリーズナブルであんしんです。



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民法改正における特別の寄与の制度について【相続・名古屋】

名古屋の相続あんしんセンターより、
民法改正による特別の寄与の制度についてのご案内です。

ご不明点がある方は
当事務所の相談窓口もご利用下さいませ。



民法改正により相続人以外の親族が、被相続人の療養看護を行った場合、
特別の寄与ということで相続人に対して金銭の支払いを請求することができるようになります。

例えば、亡き長男の妻がその亡き夫とその父と同居していた場合、
夫の死後も義理の父の介護をするということは珍しいことではありません。

しかし、その場合でも法定相続分はあくまで子にあるわけですから、
その妻は相続財産の分配とは関係がありません。

しかし、それでは明らかに不公平が生じます。
そのため、その妻は相続人に対して、金銭の請求をすることができるようになりました。

ご注意点として、
相続開始及び相続を知ったときから6ヵ月を経過したとき
又は相続の開始から1年を経過するまで、
が期限となりますので事前に確認が必要です。

しかし、最低限の保障ができたといっても、
やはり事前に遺言等で対応できるのであれば、無用なトラブルを避けるためにも、
相続対策の重要性は変わらないと考えます。

民法改正については
法務省HPに詳細がございますので、そちらもご参照下さい。

民法改正について、又は特別の寄与についてご不明点やご質問事項ございましたら、
名古屋で相続に強い専門家、相続あんしんセンターにお任せ下さい。

名古屋|中日ビル8階にてお待ちしております。

相続についての個別のサポートの料金・費用関係はこちらをご確認下さい。
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相続発生後の準確定申告

相続が発生した後、様々な手続きをしていかなくてはなりません。
その中でも今回は「準確定申告」について確認します。



通常、所得税は毎年1月1日から12月31日までの1年間に
生じた所得について、その翌年の2月16日から3月15日までの間に
申告と納税をすることになっています。

しかし、年の途中で死亡した人の場合は、
相続人が、1月1日から死亡した日までの所得金額及び税額を計算して、
相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内にしなければなりません。

これを「準確定申告」といいます。

どのような方が対象になるかというと、

・個人事業をしていた方
・不動産所得があった方
・年間2000万円以上の給与があった方
・譲渡所得や一時所得があった方

等々があげられます。

目安としては亡くなった方が
生前確定申告をしていた場合は必要となる可能性が高いといえます。

税金については、利用することのできる制度や、
細かい計算等、難しい事が多々ありますので、
資産税に強い税理士や相続の専門家、相続あんしんセンターにお問い合わせ下さい。
  
料金・費用関係はこちらをご確認下さい。
専門家に相談することで、全てを整理して懸念事項を解消しましょう。


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土地の評価方法に関する概要【路線価・倍率】

今回は土地の評価についての概要を確認します。
相続税が発生するのかどうか、という状況の方には気になるポイントですね。

相続発生時、財産はその相続が開始された日の時価で計算します。
土地の評価方法は主に「路線価方式」と「倍率方式」の2種類があります。

①路線価方式

主に市街地にある宅地を対象にした方式。
路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1㎡あたりの価額のことです。

路線価×地積が相続税評価の計算の出発点となります。

②倍率方式

路線価が定められていない地域の土地の評価方法です。
倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額に
一定の倍率を乗じて計算します。

路線価図および評価倍率表は、
国税庁ホームページで閲覧することができます。

ご参考:国税町HP 路線価・評価倍率表

上記の計算で算出した標準的な評価から個別事情による減額をします。
土地の形状や利用形態、特例の適用等、様々な方法で計算をします。

評価については千差万別であり、判断する方によって異なってくることもあります。
故にあんしんできる専門家にしっかりと相談して慎重に対応していきましょう。

各家庭によって最適な方法も変わってきます。
名古屋|中日ビル8階相続あんしんセンターにお任せ下さい。

相続についての総合的なサポートの料金、費用もリーズナブルであんしんです。

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相続対策のいろいろ

「相続対策」とはあくまで相続税に関し、
いかに節税するか、資金をどうするか、といった対策と考えられていることが
多いのですが、実はそれだけではありません。

「争族」を回避して、無用な争いを生まないようにすることも大切な対策なのです。



なにはともあれ、財産状況の確認が優先されます。
例示的ですが、その後に以下の様な具体的対策をしていくこととなります。

生前贈与の活用による対策
  様々な特例もあり、資産を事前に移転させるということで非常にわかりやすい方法です。

②資産の転換対策
  金融資産から不動産への転換により評価を減らせます。

③債務の有効利用対策
  建物の評価額から債務そのものの金額は控除されますし、
  賃貸により収益をあげることも可能です。

④資産の運用対策
  あらかじめ資産運用をして、資金の確保を目指す方法です。

⑤定期借地権・借家権を活用する対策

以上の様に、簡単な選択肢としての例示をしましたが、
これらは一度行ってしまえばそれで終わり、というものではありません。

状況は日々変化していくものですし、
常にというわけではありませんが、定期的に見直しが必要です。
  
相続に向けての話し合いや、生前対策について
ご不明点や相談事項ありましたら、相続あんしんセンターにお問い合わせください。
名古屋|中日ビル8階にてお待ちしております。

料金・費用関係はこちらをご確認下さい。
専門家に相談することで、全てを整理して懸念事項を解消しましょう。
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起こりやすい相続トラブルのご紹介とその対策

親の財産は自宅の土地建物のみで、
現預金は少ししかない、そういったケースは実情かなり多いです。

こういったケースでよく起こるトラブルを事例を挙げて確認しましょう。

(事例)

親と同居し、長年介護をしていた長男A、
長男の手伝いは一切してこなかった二男Bの2人が相続人のケース。

自宅は長男Aが住んでいるため、それを売却するのは困難、
加えて遺産の現金はほとんどない状況です。

そんな中、二男Bはもらえるものは欲しいということで、
法定相続分で相続したいと主張してきます。

長男Aとしては長年の介護、金銭も含めて、
二男Bは何もしてないのにこういうときだけ、、、、
という割り切れない感情はどうしても感じてしまいます。

こういったところからトラブルに発展していってしまうのです。

この場合、基本的には、

①不動産を共有名義にする
②不動産を売却してその現金を分ける
③不動産は長男が相続するが、次男にその分の現金を支払う

という方法から検討することになります。
③が一番現実的な方法になりますが、長男Aとしては
割が合わない思いを消し去る事はできません。

実は上記の様に、現金が無く遺産が不動産のみ、
というケースはトラブルになりやすいのです。

どのような分割方法にしていくか等の対策が必要になってくるでしょう。
親さんの方で何か対策をしておくという方法もあります。

何をどうしたら良いのか、そんな疑問にも丁寧にご対応致しますので、
一度相続の専門家までお問い合わせください。

相続お手続きの全般の費用も明確です。


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【相続税】2次相続まで見据えた対策について

平成27年の相続税改正より、相続税の実質的な増税となり、
世間的にもそういった事はある程度認知されてきている実感があります。

今回はそんな相続税に関する一般的な知識を確認しましょう。



大きな税額控除として知られている、配偶者の特別控除の特例は
1億6000万円又は法定相続分までの相続税の税額が軽減できます。

(ご参考)国税庁HP:配偶者の税額の軽減

金額だけを見れば大変有利な特例ですが、
適用の際には注意点があります。

それは2次相続まで考えて特例の幅を決める、ということです。

配偶者が相続した財産は、
いずれその配偶者がお亡くなりになられた場合に、
その財産も含めて、相続人に相続されることになります。

そこで相続税が大きく課税されると本末転倒という結果になってしまいますね。

要するにどのようなケースでも配偶者は1億6000万円まで相続し、
残りを子どもに相続させて方が相続税は安くなるかというと、
必ずしもその通りであるわけではありません。

将来発生する配偶者の相続(2次相続)における
相続税まで考えれば、1次相続においては配偶者の特例を
最大限活用しない方が良い場合もあるということです。

相続税は累進課税といって資産の額が大きければ大きいほど、
その税率も高くなるということになっているからです。

上記の様に、とりあえずで1次相続をやりすごしても、
将来の2次相続で思わぬ税負担にびっくりすることとなってしまいます。

先のことまで見据えて検討するためにも、
資産税に強い税理士、相続の専門家に一度しっかりとご確認することが大切です。

相続財産の調査や分割協議書の作成等、個別での料金も明確です。




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共有不動産の2つの大きなデメリット

相続発生時の共有不動産についてのご案内です。

相続の際によくわからないからといって、兄弟姉妹で法定相続分のまま
共有名義の不動産にするというケースがあります。

もちろん、よく検討した上で問題ないと判断して
そのようにするのであれば問題はありません。

しかし、とりあえず相続の手続きとして、
というくらいの気持ちでは後々面倒なことになりかねないリスクを抱えています。

今回はそんな共有不動産のデメリットについて確認しましょう。

①他の共有者全員の同意を得なければ、土地を売却する、
 新しい建物を建築する、既存の家屋を取り壊す等の行為を行う事ができない。

②他の共有者の死亡により、
 持分が次の世代の相続人へと枝分かれし、権利関係が複雑になってしまう。

上記の2点、どちらもかなりのリスクを抱えており、
意見がまとまらず、何もできない、ということにもなりかねません。

可能であれば、生前に共有状態の解消をしていくか、
共有状態にはそもそもしない、ということをしていきましょう。

生前の対策として、遺言生前贈与は良い方法です。

名古屋の相続や遺産分割のご相談なら、
名古屋市|中日ビル8階相続あんしんセンターです。

個別のサポート費用も明朗会計であんしんです。



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【遺産分割協議】遺留分の基本のご説明

名古屋にお住まいの方へ遺産分割についてのご案内です。
当事務所の無料電話相談もご活用ください。




今回は相続時においての基本「遺留分」について確認していきましょう。
相続人には、遺留分という法律上確保された最低限度の財産があります。

例えば、遺言や贈与を亡くなられた方がした場合、
相続人が十分な遺産を受け取れなくなることがあります。

そのような場合に、一定の範囲の相続人には最低限の権利が保障されているのです。

一定の範囲とは、兄弟姉妹以外の相続人です。
具体的には配偶者と親と子供ですね。

そして、その遺留分は

・直系尊属(親や祖父母のような上にたどっていく相続人)のみの場合は遺産全体の3分の1
・それ以外の場合は2分の1

となります。具体的な計算というよりも相続人(兄弟姉妹を除く)には、
最低限の権利がある、ということを覚えておくといいですね。

この遺留分が問題になりそうな場合は例えば、

・親が特定の子どもに遺産の全てを分与した場合
・親が愛人に遺産を分与した場合
・前妻の子どもに遺産を分与した場合

のように、当事者同士は問題ないのですが、
その他の相続人に不満が出やすいような状況だと「遺留分」という話がでてきます。

そのような争族にならないためにも、
事前に話し合いや対策等を考えていくことの大切さがわかりますね。

相続の対策として生前贈与遺言等も方法の1つです。

少しでも気にかかる事項やご心配事項等ありましたら、
難しい点もあるかと思いますので、一度相続の専門家にお問い合わせ下さい。

名古屋の相続・遺産分割の相談なら、
名古屋市中区栄中日ビル8階相続あんしんセンターです。

費用や料金、明確であんしんですので、お気軽にお問い合わせくださいませ。


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準確定申告の概要について【相続開始後の注意点】

今回は相続が発生した際に耳にする「準確定申告」の概要について確認しましょう。



当事務所の相続税についてのHPもご参考下さい。

通常、所得税は毎年1月1日から12月31日までの1年間に
生じた所得について、その翌年の2月16日から3月15日までの間に
申告と納税をすることになっています。

しかし、年の途中で死亡した人の場合は、
相続人が、1月1日から死亡した日までの所得金額及び税額を計算して、
相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内にしなければなりません。

これを「準確定申告」といいます。

どのような方が対象になるかというと、

・個人事業をしていた方
・不動産所得があった方
・年間2000万円以上の給与があった方
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細かい計算等、難しい事が多々ありますので、
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ご不明点ありましたら、お気軽にお問い合わせください。


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【相続対策】成年後見制度の概要




今回は相続対策のひとつとして
「成年後見制度」の概要を確認していきましょう。

高齢化社会の中で、介護の問題や相続の問題を、
実際に身近に感じるようになった方も多いのではないでしょうか。

その中で大きな悩みとしてよく挙げられることが認知症です。
財産があった場合に金融機関で手続きができなかったり、
色々と手続きが滞ることが多くなるのです。

そんな認知に対する制度である「成年後見制度」というものがあります。

高齢者が健康なうちに行える認知症対策として
テレビや新聞等で取り上げられているのを最近よくみかけますね。

「成年後見制度」は、
精神上の障害によって判断能力の衰えた人の行為を法律的に保護するための制度です。

判断能力が衰えてきた段階で本人を代理する人たちを
家庭裁判所で選任してもらう「法定後見制度」

判断能力が衰える前に、本人を代理する人を本人が
契約であらかじめ決めておく「任意後見制度」があります。

法定後見の場合の成年後見人には
配偶者や子供などの親族が選任されるケースがほとんどですが、
弁護士・司法書士等の専門家が選任されることもあります。

また、任意後見の場合は信頼できる人に依頼して後見人になってもらいます。
手続きは公証役場という所で公証人の立会のもとで行います。

自分に万が一の事があった場合に
自分の身の回りの諸々を処理する人がいることは非常に安心です。

また、自分だけでなく他の相続人の方にとっても、
手続きの面でも心もちの面でも安心でしょう。

ご心配事項等ありましたら、一度相続の専門家にお問い合わせ下さい。
その他の相続対策である生前贈与遺言についても対応可能です。

名古屋の相続・相続手続きの相談なら、
名古屋市|中日ビル8階相続あんしんセンターへお任せ下さい。

相続の個別サポートについての料金、費用も明確であんしんです。


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財産調査の方法について

名古屋にお住まいの方へ相続・相続手続きについてのご案内です。




前回、相続財産のありかについて
財産の把握をしておくことは非常に重要であると確認しました。

では、財産を意図的に隠していたような場合、
どのようにして確認していくのでしょうか。

これは国税庁のHPに相続税の財産調査の状況の報告や
悪質な事例があげられており、そこから傾向を読み取れます。

事例としては、、、

①現金や金を自宅や貸金庫に隠す
②被相続人の住所から遠隔地の金融機関の預金や不動産を申告しない
③財産の所在地が海外であることを悪用して申告しない

等があるようですが、一体そうやってこれを確認していくのでしょう。

基本的にどんな財産でも全てを現金で取引しているという場合以外には、
何かの売買、契約の満期、贈与等、必ず銀行の口座を通ります。

だからこそ、相続税の調査は
「預金の調査」が非常に大きなポイントである、と言われています。

口座の動きを細かくチェックしていけば確実に流れがわかるのです。

よって、曖昧な点は全てクリアにされてしまうものなので、
不十分な知識で相続税の対策等はするべきではありません。

適切な方法で管理して、
そのうえでメリットやデメリットを見極めていきましょう。

当事務所の生前対策と生前贈与のページもご参考下さい。
ご心配事項等ありましたら、一度相続の専門家にお問い合わせ下さい。

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お気軽にお問い合わせくださいませ。


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相続財産のありかについて

名古屋にお住まいの方へ相続・相続手続きについてのご案内です。




昨今、高齢化社会が急速に進み、
「相続」という問題がニュースや新聞等でよく見かける様になってきました。

そんな中で、「相続財産のありか」について
今回はフォーカスしてみようと思います。

例えば、ある一家において突然父親の身に不幸があったとします。
それまで父親が全ての財産の管理をしており、
母親ももちろん子どもたちも誰一人として財産について把握している人はいない状態です。

このような状況では相続税の申告の必要があるのか、
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では、着実にやっていけば問題は無いと感じますが、
相続には期間内に対応していかなくてはならないものがあるのです。

相続放棄には3ヵ月で、準確定申告は4カ月で、
相続税申告は10カ月で、また生命保険の請求も期限があるものもあります。

この中には財産が実際にどれくらいあるのか、逆に負債もあるのか、
財産の全容を把握してないと次の一歩が踏み出せないのです。

このような状況に陥らないためにも、

①財産の一覧表を作成しておくこと
②相続財産の調べ方を知ること
③遺言書の作成をすすめておくこと

等の対策が考えられます。

実際、日々の忙しさの中で後回しになりがちなことにはなりますが、
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ある程度の対策をしておくことに何ら損になる点はありません。

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【民法改正】自筆証書遺言の法務局保管制度について

名古屋にお住まいの方へ相続・相続手続きについてのご案内です。




前回、民法の抜本的な改正の具体案についておおまかに確認しました。
今回はその中でも1つの主な内容の

「自筆証書遺言の法務局保管制度」について確認してみましょう。

ここでは詳細な説明は省きますが、
遺言には3つの種類がありまして、

自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。

この中で最も簡易的で一般的なものは自筆証書遺言であります。
(※ご参考:当事務所HP 遺言について

その自筆証書遺言について改正案で、
「法務局での保管制度」の創設が検討されています。

従来では自筆証書遺言は本人が保管、
又は費用をみて専門家や金融機関に預ける、という選択肢がありました。

しかし、その存在を知らせれていなければ見つからないまま放置されたり、
第三者に改ざん、隠ぺいされるという恐れもありました。

そこで、その遺言書を公的な機関である法務局で保管するという案となるわけです。
これは、公的なところで保管されるという点に大きな意味があり、
紛失や意図的な隠ぺい等のリスクをカバーすることができるようになります。

また、自筆証書遺言は検認手続をしなければいけないのですが、
この保管制度を利用すればそれも不要になるとのことです。

実際に制度が運用されると、
他の遺言とのメリットやデメリットも明確になってくると思いますが、
選択肢が増える、ということは非常に良いことであると思います。

※ご参考:法務省HP 民法(相続関係)改正に関する要鋼案
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900346.html

上記のような内容は、上手く活用していきたいですね。
ご心配事項等ありましたら、一度相続の専門家にお問い合わせ下さい。

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相続相談・相続手続きのご相談【名古屋・相続】

名古屋にお住まいの方へ相続相談・相続手続きについてのご案内です。

名古屋で相続相談・相続手続きの相談なら、
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無料電話相談もご活用ください。




平成30年1月16日に開催された法制審議会において、
法務省が民法改正案を22日開催の通常国会に提出する方針を決定しました。

民法の相続分野の大幅な見直しは
1980年以来約40年ぶりとなることから、注目が集まっている内容となります。

時代とともに、相続の環境や財産の内容も変わっていくものですから、
そういった変化に合わせていくために大切なことですね。

改正案の柱は次の6つがあります。

①配偶者の居住権を保護するための方策
②遺産分割に関する見直し
③遺言制度に関する見直し
④遺留分制度に関する見直し
⑤相続の効力等に関する見直し
⑥相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

今回は①の「居住権」について確認してみましょう。

配偶者が相続開始時に居住している被相続人所有の建物に住み続けることができる権利
「居住権」を新設し、遺産相続の選択肢の一つとして取得できる様にする、という事です。

配偶者はこの「居住権」を取得すれば、所有権が他の人にわたっても
文字通り居住することができる、ということになります。

その期間は原則終身ですが、分割協議や遺言で定めることもできる様です。

例えば、自宅以外にめぼしい財産が無い場合、遺産分割のために
自宅の売却を迫られるようなケースがありました。

こうなると、住む場所すらも失ってしまうので、
こうした事態を避けるためにこのような制度が考えられた様です。

まだ、案の段階ではありますが、こういった法改正には
アンテナを高くして、しっかり対応していけるようにしたいですね。

※ご参考:法務省HP 民法(相続関係)改正に関する要鋼案
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900346.html

現状の環境に合わせた法改正がされることで、新たな制度の対象となったり、
またその逆になることも考えられますので、事前にしっかりと確認をとっておく事が大切です。

また、生前対策にも検討することができますね。

そういった事をいち早く対応して、上手く活用していきたいですね。
ご心配事項等ありましたら、一度相続の専門家にお問い合わせ下さい。

名古屋の相続相談・遺産分割協議の相談なら、
名古屋市中区栄中日ビル8階相続あんしんセンターです。

お気軽にお問い合わせください。




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ご来所型相談 →  相続あんしんセンター面談相談予約
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名古屋で相続手続きのご相談【相続相談・名古屋】

名古屋エリアにお住まいのお客様へ相続手続き・相続相談についてのご案内となります。

名古屋の相続手続き・相続相談のご相談なら、
名古屋中区栄中日ビル8階相続あんしんセンターがおすすめです。

電話無料相談もご利用いただけます。



相続する財産には土地や建物、預貯金や有価証券等、さまざまなものがあります。
今回はその中でも「農地」について確認してみましょう。

例えば、亡き父から相続によって取得した農地があるとします。
この場合、農地法で規定している必要な手続きはあるのでしょうか。

農地を相続した場合は、農地法の許可は必要ありませんが、
遅滞なく農業委員会に権利を取得した旨を届け出る必要があります。

農地の所有権移転については、
農地を適正かつ効率的に利用する者のみに
権利取得が認められることになっています。

しかし、相続は被相続人の死亡により法律上当然に発生する効果であり、
権利移転のための行為ではないので農業委員会の許可の対象とされていません。

ただし、相続による権利移転については農業委員会が
許可等で把握できない権利移転のため、
届出によりその内容を知ることができるようにしています。

農業委員会は、届出を受理した後で、
農地の適正利用が図られるようにあっせんなどを行います。

農地については、許可等が絡んでくる場合がありますので、
事前にどの手続きが必要になってくるか確認することが大切ということですね。

お手続きを円滑にかつ適切に進めていくにはポイントもございますので、
実際どのような手続きになるのか等、ご不明点ありましたら、お気軽にご相談ください。

名古屋で相続手続き・相続相談のご相談なら、
名古屋中区栄中日ビル8階相続あんしんセンターがおすすめです。



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名古屋で相続手続き【相続・不動産・名古屋】

名古屋在住の方へ、相続手続き・不動産についてのご相談のご案内となります。

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今回は遺言で未登記の不動産を
相続人に残していく場合の注意点を確認しましょう。

未登記建物の遺言はどうしたらよいでしょうか?

まず、「全ての財産を相続人Aに相続させる」という旨の包括的な遺言であれば、
すべての不動産を指定していると考えることができますね。

しかし、そうでない場合がトラブルの種となりやすいのです。

結論としては。。。。

未登記建物についても通常の不動産と同様に遺言書の中に表記が必要です。

例えば、土地を所有されていた場合に、
遺言でその土地を相続人Aに渡すこととしたとしましょう。

しかし、実際はその土地上に未登記の建物があった場合、

この場合はその建物については遺言で特定されないこととなります。

要するに未登記だからとって、遺言書で特定しなくてもいい、ということは間違っているということですね。

状況や環境は同じケースということは一つとしてありませんので、
やはり個々のケースに応じて不動産や他の資産についてよく確認することが大切ということがわかります。

相続手続きには複雑な法律の知識が必要になってくる場面も多々あります。
相続手続きでお困りのお客様は一度専門家にお問い合わせくださいませ。

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名古屋で生前対策【名古屋で相続手続き】

名古屋にお住まいのお客様へ、相続手続きについてのご案内です。

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相続手続きの中で、前回の記事の中で相続人様には
「遺留分」という権利があるということを確認しました。

「遺留分」とは、、、

相続人に保証されている最低限の取り分のことでしたね。

では、実際この遺留分がどれくらいの割合になっているのか確認してみましょう。

①配偶者や子供が相続するとき
  相続人全体で2分の1になります。
  たとえば、相続財産が2億円、相続人を配偶者と子ども2人としたときには、
  遺留分は1億円となり、配偶者がその半分の5000万円、
  子どもはそれぞれ2500万円になります。  

②直系尊属のみが相続するとき
  この場合には全財産の3分の1なります。

③兄弟姉妹が相続するとき
  兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
  よってその取り分はゼロとなります。

遺留分が問題となってくる様なケースとしては、

亡くなられた方が特定の団体などに全財産を寄付したような場合や、
愛人や嫡出子に全財産を贈与した場合が考えられます。

遺留分という制度があるおかげで、
被相続人の死亡によって、相続人の方に急激な環境の変化があった場合に
対応ができなくなるということを防いでいるという事ですね。

そして、逆に兄弟姉妹には遺留分が認められていないということは、
もともと被相続人との関係が兄弟姉妹関係であれば、
生計を同一にしているということは多くはないので、
そこまでの保護をしていないということでしょう。

実際の相続手続きをイメージして確認することで、
どのような対策がとれるのかみえてきます。

遺留分が問題になりそうになる前に、
遺言等であらかじめ対策をたてておくということも有用かもしれませんね。

今後の相続手続きの流れを把握することで、
現状解決すべき問題がみえてくることでしょう。

相続につきましては、複雑な手続きが必要になってくる場合もございますので、
お気軽に専門家にお問い合わせ下さい。

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名古屋で生前対策【名古屋市東区で相続手続き】

名古屋のお客様へ相続手続き(養子縁組による生前対策)についてのご案内です。

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本日は、相続手続き全般の中でも、
養子縁組について確認していきましょう。

養子縁組とは、、、、

具体的な血縁関係とは無関係に、人為的に親子関係を発生させることをいいます。

この養子には御存じの通り、相続権があります。

ということは、合理的な理由のもとで、
相続の対策として養子縁組の制度を使われる方もいらっしゃるということですね。

養子縁組をすることのメリットとしては、

・相続税の基礎控除が増える
・生命保険金、死亡退職金の非課税枠が増える


等のようなことが挙げられます。

要するに相続人が増加することによって、
利用できる幅が広がるという様なイメージですね。

逆にデメリットとしては、

・遺産分割の協議がまとまりにくくなる
・孫を養子にすると相続税が2割増加する
・相続税の計算に含めないケースの可能性もある


等のようなことが挙げられます。

よって、実際のお手続きに関しては、
その方一人ひとりにあった方法がありますので、一概に何が良いとはいえませんが、

こういった方法もあると知っておくことは、有用なことであると思います。

また、税金関係の詳細については、
提携先の税理士の先生のサポート可能でございますので、
ご不明点あれば、ぜひ専門家にお問い合わせください。

複雑な相続をおまとめするには専門家のちょっとしたコツが必要です。
相続手続きについてご不安な方は、一度ご相談ください。

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名古屋で遺産分割による相続手続き【遺産分割・生前対策】

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本日は、相続手続きの中でも、
「遺留分」について確認していきましょう。

遺留分とは、、、、

相続人のために法律上確保された遺産の最低保証枠のことです。

亡くなった方の財産について一定割合のものは
自由に処分できないということです。

ここでご注意いただきたいのが、
兄弟姉妹には遺留分がありません。

よって、兄弟姉妹以外の相続人には
遺言によっても侵害されない最低限の権利があるということになりますね。

例えば、相続人の方々と全く関係のない方(亡くなった方が世話になった人や内縁の妻等)
に遺産を全部与えるという様な遺言を残して亡くなったというようなケースでは、
相続人の方が何か不満点があることもあるかもしれません。

そのような場合最低限の権利を主張できますので、
そういったことも可能であるということを認識しておくと良いかもしれません。

複雑な相続をおまとめするには専門家のちょっとしたコツが必要です。
相続についてご不安な方は、ぜひ一度ご相談ください。

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名古屋で遺産分割協議による相続登記【遺産分割・生前贈与】

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今回は相続に関連することとして、

贈与による相続対策のメリット

について確認してみましょう。


・相続の際の資産を減らすことができます。これにより相続税の減少となります。

  1人110万円の贈与には、原則的には税金はかかりません。

・孫へ贈与すれば、間の相続を1回パスすることになります。

  子をとばして孫へ贈与すれば、相続税の課税を1回免れることができます。

・値上がりが見込まれる財産や毎年収益が発生する財産を贈与できます。

  将来値上がりしそうな資産は、優先的に、短期間で贈与する方が有利であるといえます。


どれも一概にいえるものでなく、個別のケースにより大きく異なってきます。

法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。

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名古屋市で遺言による相続登記【遺言・遺産分割】

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相続に関連する事項ということで、
贈与についてのお問い合わせも数多くあります。

生前贈与を検討される事は、よくあるパターンとしては、
相続税をおさえるために相続財産を減らす、という目的でやられることが多いです。

予想される相続財産が相続税の非課税の範囲を超えそうな場合には、
贈与で前もって財産を減らしていくという仕組みです。

その中でも知っておいた方が良い知識として、
贈与税がかからない主なものについて確認してみましょう。

・香典、結婚祝い金、見舞金など(社会通念上相当と認められるもの)

・離婚時の財産分与(社会通念上相当と認められるもの)

・生活費(扶養義務者から贈与されたもの)

・奨学金(特定の公益信託などから交付された学術奨励金や学資など)

・法人からの贈与(贈与税としては課税されず、一時所得として扱われます。)

以上のようになります。
あくまで例示にはなりますが、覚えておいて損はないですね。

法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。

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名古屋市で遺言による相続登記【遺言・遺産分割】

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相続が発生した後にまず、何から始めれば良いのか?
といったご質問は本当に数多く頂きます。

何か期限のあるようなものはあるのか?

という観点から確認してみましょう。

死亡届

  相続が発生したら、まずは死亡届を本籍地または住所地の市区町村役場に提出します。
  この提出をしないと、火葬や埋葬ができないので
  期限である
7日以内に速やかに手続きをして下さい。

相続放棄

 ご存じの方も多いとは思いますが、
3ヶ月の期間内に、相続するか、放棄するのか
 といった事を決めなければなりません。
 そのため、亡くなった方の財産についてはしっかりと確認しておくことが必要です。

準確定申告

 亡くなった方のその年の所得について、
4カ月以内にその相続人が申告する必要があります。

相続税の申告

 
10ヶ月以内に申告せねばなりません。
 もし、特例措置を利用しようとした際には、遺産分割を終えていることが条件となっています。

 よって、相続開始後、相続税が発生する可能性がある場合、
 早めの対応が大切になってくるということですね。

以上が、相続開始後の注意しなければならない期間についてです。

お気持ちや周辺の環境が落ち着いたら、
速やかに手続きの準備に移る事は大切といえそうですね。



法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。

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名古屋エリアで生前贈与【生前贈与・遺言相談】

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相続となると必ず考えなければいけない事として、
財産の分割について、ということがあります。

遺産の分割には

「現物分割」「代償分割」「代物分割」「換価分割」「共有分割」

といった方法があります。

基本的には共有にすると後々面倒になるので、

「現物分割」「代償分割」が一般的です。

「現物分割」は、この土地はAに、この建物はBに、
という様に現物をそのまま分割するということ。

「代償分割」は、多くの財産を相続した人が、
その代償として、自分の金銭を別の相続人に支払うということ。

相続人間では代表となる人が全てを相続し、
代償分割を選択するというケースが見受けられます。


以上のように、分割の方法にも様々ありますので、
ご自身、他の相続人との関係の中で、
1つ1つ決めていくことが大切ということですね。


法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。

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名古屋エリアで生前贈与【生前贈与・遺言】

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相続関係のおさらいということで、
遺留分と遺留分の放棄について確認してみましょう。

遺留分とは、、、

相続人のために法律上確保された遺産の最低保障枠、のことです。
(※兄弟姉妹以外の相続人に限る)

遺留分を有する者は、侵害を受けた遺留分を取り戻す請求ができます。

よって、被相続人は、自分の財産でも、
一定割合のものは自由に処分出来ないこととなります。

兄弟姉妹以外の相続人には、
遺言によっても侵害されない権利として認められているということですね。

また、民法では相続開始前に「相続の放棄」をすることは認められていません。

ところが、例えば、子の結婚に際して多額な財産を消費した等の理由で
親も子もこれ以上の財産はいらないと合意している場合があります。

こういった場合に「遺留分の放棄」が有効になります。

遺留分の放棄をする者に相当の理由があり、
家庭裁判所の許可を受けた場合に限り放棄が可能です。

放棄することで被相続人に対しての影響力が弱まります。

この「遺留分の放棄」は実質的な意味では
「相続放棄」と似ているということなのかもしれませんね。

法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。

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名古屋エリアで生前贈与【生前贈与・遺言】

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相続税の改正に伴い、相続関係のおさらいということで、
今回も相続対策について確認してみましょう。

死因贈与の活用という観点でみてみます。

死因贈与とは、、、

「わたしが死んだらこの土地をあげよう」

とし、

「そうしましょう」

という当事者間の契約です。

契約ですから変更や取り消しには当事者の合意が必要です。

死因贈与とは、遺言よりも簡単にできます。

遺言は財産のリストを作成し、相続人にどれをどのように指定分割しようと思うと、
手間がかかるので、つい先送りにしがちです。

その点、死因贈与契約は

個別的に(誰に)、
何(土地や建物)をやる、

ということだけ決まれば、すぐに契約ができます。

死因贈与の場合も
財産の取得者に相続税がかかりますので、
この点はご注意ください。

財産を残すということについて、
このような方法もあるという事をしっておきたいですね。

相続税の改正により、新たに課税対象となる世帯が増えています。

より一層相続対策の必要性が高まっている中で
このような知識を得るということは大切になってくると思われます。

法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
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名古屋エリアで生前贈与【生前贈与・相続放棄】

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今回は相続や生前贈与について、
効果的なお金の使い方を確認したいと思います。

税金として消えてしまうのであれば、
自分や家族のために使ってしまう、ということも節税対策の1つです。

相続財産減らしには、
仏壇や墓地といったものが効果的ということは
ご存じの方も多いと思います。

また、生活費や教育費は贈与税の非課税財産になっています。

この点も有効活用できそうですね。

例えば、夫婦ともに収入がある場合、
できるだけ夫の財布からこれらのお金を出すようにします。

そうすれば、妻の負担分が減りますので、
妻の財産は増えますし、生活費である以上贈与税はかからないのです。

なお、生活費というものは、
通常の日常生活を営むのに必要な費用です。

通常の範囲を明らかに逸脱するものに関しては適用されませんのでご注意ください。

ご自身の状況に合わせて
最適な方法で相続対策をしていくことが必要になる、ということですね。

法律関係のご相談に関しては複雑な点も多々ありますので、
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名古屋エリアで生前贈与【生前贈与・相続放棄】

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今回は相続放棄の使いどころについて、
一例を挙げながら確認したいと思います。

例)父が他界、遺品を整理していたところ、
  父が生前、知人の借金の保証人になっていたことが判明。

  相続人は息子2人だが、父を引き継いで、息子2人が
  保証人とならなければならないのか?


といったケースで考えてみましょう。

この場合、相続人である息子様お2人は保証債務を相続することになります。

相続人の相続財産には
プラスの財産だけでなく、
マイナスの財産もあります。

そして、保証人になるということは保証債務を負うことになりますので、
そちらも債務である以上、相続人が引き継ぐことになります。

ここで、保証人となることが難しい場合、
相続放棄の手続きが有効です。

それによって一切の債務を承継することはなくなります。

よって、相続財産を適切に見極めて
どのような対応をするのが1番ベストなのか
確認することが大切ということになりますね。

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明けましておめでとうございます。
皆様今年もどうぞよろしくお願いいたします。


今回は新年一回目の記事になりますね。

今回は相続税の改正を控えたことを念頭に置き、
相続対策そのものについて確認しましょう。

大きく分けて相続対策には

節税対策、納税資金対策、争族対策

の3つがあります。

それぞれのポイントとして、

①節税対策・・・納める税金をどれだけ少なくするか。
          相続する財産をできるだけ減らす、
          養子縁組をして相続人の数を増やす等の方法があります。

②納税資金対策・・・納税資金をどのようにして準備するか。
             財産の大半が不動産のように換金しにくい際には
             生命保険等で早めの対策が必要です。

③争族対策・・・遺産の分割をめぐって、相続人の間で争いが起こることを防止するため、
          財産を残す側の意思を明らかにすることは大切です。遺言書が有効でしょう。

以上の様なポイントを踏まえ、
1つ1つを丁寧にクリアにしていく事が大切ですね。

もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に専門家までご相談下さい。

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今回は相続対策の内、マイナスの資産がある場合の
相続放棄について確認しましょう。

相続放棄には熟慮期間というものがあり、
その期間は3か月ということでしたね。

そして、ご相談が多い内容として、
この熟慮期間の起算点についてが挙げられます。

原則は、

相続人が相続開始の原因たる事実及びこれにより
自己が相続人となった事実を知った時

としながらも、

相続人が、被相続人に相続財産が
まったく存在しないと信ずるについて相応の理由がある場合

相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時
又は、通常これを認識しうべき時とする

ということです。

具体的には、例えば、

亡くなった親に負債があったが、その親とは交渉が一切なく
死亡の事実そのものは知ったが、負債があったことは知らなかった

というような場合、相続放棄を認めたという例があります。

このようなケースは個別的にみる点が多々あると思いますので、
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相続対策で贈与、遺言等を有効活用していく、
ということについて確認してきましたが、

そもそもその相続税の納付は
どのようにしていくのでしょうか?

まず原則としては、現金納付、ということになります。
もし、期限までに納付しないと延滞税がかかります。

申告・納付期限は相続開始の日の翌日から10ヶ月以内です。

そこで、もし現金で納付期限までに全額納めることが難しい場合は、
一定の要件のもとに「延納」という分割して納付する方法があります。

・相続税額が10万円をこえること
・金銭納付が困難であること
・納付期限までに申請書を提出すること
・担保を提供すること

以上の要件を満たせば延納が可能ということです。

また、他にも「物納」という方法もあり、
相続税については確実に納付させる制度が整っている様です。

どのような方法がご自身にとって最適か
しっかりと確認して進めていきたいですね。

相続については、様々な法律知識が必要になってくる場面も多いと思いますので、
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相続対策で贈与、遺言等を有効活用していく、
ということについて確認してきましたが、

今回はさらに違った話題として、納税対策について考えてみましょう。

相続税について考えるとき、相続の節税の方には関心があっても、
肝心な納税資金の確保についてはほったらかしにされがちであります。

日本人の相続財産のおよそ6割が不動産であり、金融資産が少ないことからも、
納税資金対策ということも、重要な相続対策の1つであるといえるのです。

では、一般的にはどのような方法があるのでしょうか?

・保有不動産の売却・換金
  不動産は通常、売買の成立までに時間を要するので、
  早めの検討を進める必要があります。

・金融資産の生前贈与
  相続人にあらかじめ贈与しておくことも、地道ですが有効な方法です。

・生命保険金の活用
  生命保険金は預貯金と比較して、資金化が容易で使い勝手が良いです。
  また、保険金は遺産分割協議の必要が無く、受取人に固有の権利です。

代表的なものは以上の様になります。

ただ目先の相続税の額を減らすだけでなく、
納税まで見越した上で、準備をし、対策を進めていくことが大切ということですね。

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遺産分割が難航したらどのようなお手続きをとるのでしょうか?

協議をしても、なかなか話し合いがまとまらないというケースは多分にあります。

しかし、いつまでもこうした状態を続けていると、
相続税の申告、期限に間に合わなくなってしまい、
不都合が生じてしまう可能性があります。

このような場合には、家庭裁判所に間に入ってもらい、
調停審判によって分割する方法があります。

通常はまず調停を選び、
調停が不成立の場合に審判を選ぶのが一般的であります。

調停によって話し合いが成立した場合には、
その内容は調停調書にまとめられます。

これが判決と同じ効力を持ちます。

以上のように分割協議がスムーズにいかなくても、
方法はありますので、しっかりと確認して進めていきたいですね。

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相続対策に、贈与を利用したりと様々な方法を確認しました。

そんな時に対策をしても、延納をしても
相続税がかかってしまい、金銭での納付ができない場合はどうすれば良いのでしょうか?

実は、そのような際は物で納付することも認められています。

これを物納といい、

①相続税の申告期限までに申請書を提出する
②延納によっても、金銭で納付する事が困難な事情がある

という要件をクリアしていれば可能となります。

そして、この物納できる財産も限られております。
例えば、国債や地方債、土地などという様に限られています。

また、その財産に担保権がついていたり、
売却の見込みがない様な物ですと、当然ですが物納は認められません。

以上の様に、自身のケースに応じて売却なのか、物納なのかと
あてはめて検討する、という事が大切という事がわかりますね。

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瀬戸市・春日井市エリアで相続放棄【遺産分割・相続手続き】




春日井市・瀬戸市エリアにお住まいのお客様へ相続手続き・相続放棄・遺産分割についてのご案内です。

春日井市・瀬戸市の相続手続き・相続放棄・遺産分割なら、
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本日のテーマは「遺産分割後の相続放棄は可能なのでしょうか?」

結論から申し上げますと、原則、
遺産分割協議後の相続放棄は不可能です。

というのも、遺産分割協議という行為は「相続の法定単純承認事由」にあたるからです。

相続放棄をするつもりの人が遺産分割協議をする、という事は
一般的に考えても矛盾している様な気がしますね。

しかし、判例において
遺産分割協議そのものが相当な理由により無効であった場合に
相続放棄が認められた、という事もあったようです。

ですが、あくまでこれは
特定のケースのみですので、ご注意ください。

よって相続放棄を検討されている場合には、
遺産分割協議をすべきでない
、ということが分かりますね。

相続の手続きに関しては、そのケースにより難しい面、ちょっとしたコツがあります。
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に相続の専門家までご相談下さい。


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尾張旭市・春日井市エリアで相続相談【相続放棄・相続手続き】




尾張旭市・春日井市エリア在住のお客様へ相続手続き・相続放棄・遺産分割についてのご案内です。

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相続が発生した場合、その遺産を相続したくないと判断した際には
「相続放棄」をすることになります。

相続放棄をするとその法定相続人は
初めから相続人でなかったことになるという事でしたね。

では、この相続放棄を撤回することは可能なのでしょうか?

結論、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出し、相続放棄が認められ、
「相続放棄陳述受理証明書」が交付された場合、
原則相続放棄の撤回は認められません。

マイナスの財産が多いと思って相続放棄したところ、実際は
プラスの財産が多いと分かったからといって、相続放棄の撤回を認めると、
他の相続人や債権者に迷惑をかけることとなるからです。

相続放棄をする場合には、相続財産の調査をしっかりと行う必要があるという事ですね。

しかし例外として、

・脅迫されて相続放棄した
・詐欺によって相続放棄した

場合のように、相続人の意思に反する特別の事情がある場合は、
相続放棄の撤回が認められる場合があります。

相続放棄以外にも、相続については、様々なお悩みがあるかと思います。
もし、気になることがありましたら、お気軽に相続の専門家までご相談下さい。


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小牧市・江南市エリアで相続相談【相続手続き・相続放棄】





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「一度、相続放棄をしたけど、やはり相続をしたい場合できるか?」

今回はこの点について確認してみましょう。

結論から言うと、一度相続放棄をしてしまった以上、
相続放棄を撤回して、再度相続人となることは出来ません。

たとえ熟慮期間内であったとしてもこれは関係ありません。

撤回を自由に認めていては、法律関係が不安定になるからです。

しかしながら、もし騙されて相続放棄したような一定の場合には例外となります。

・詐欺や強迫によって意思表示がされた場合
・未成年者が法定代理人の同意を得ないで行った場合
・成年被後見人が行った場合
・被保佐人が保佐人の同意を得ないで行った場合

等々、上記以外にもありますが、このような一定の場合には取り消しが可能となります。

ちなみに取り消しが可能としても追認が出来るときから、
6か月以内にしなければなりませんので注意が必要です。

以上のことから、

基本的には相続放棄の撤回はできない

と考えた方が良い、ということではないでしょうか。

相続放棄については注意しなければならない点が多くあります。
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に相続の専門家までご相談下さい。


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弥富市で相続手続き【相続相談・遺産分割】





弥富市にお住まいのお客様へ相続手続き・相続相談・遺言についてのご案内です。

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来年度からの「相続税の改正」に伴い、
相続税が発生するかもしれない、という人が増えるのでは?
と言われています。

そして、実際に相続財産を減らすためにどうすべきか?
というような広告をよくみかけるようになりました。

しかし、ご注意頂きたい点として、一般的に言われていることでも
どのケースにも全てあてはまるということはありません。


例えば、節税を目的として、お孫さんを養子にする場合。

このケースは、相続が発生した場合、
孫養子に対して、相続税額が2割加算されることとなっています。

これは、実質子の世代を飛び越えて孫に相続させることになりますので、
そのような対策がされているということですね。

ゆえに本当にメリットとなるか、デメリットとなるか
実際に計算してみないとわからないのです。

このことからもご自身の場合はどうなるか、
慎重に考えた上での判断が大切になってきますね。

養子縁組、相続人の確定、その後の不動産の名義変更について、
ご不明な点がございましたら、お気軽に相続の専門家までお問い合わせください。


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弥富市で相続手続き【廃除と欠格】

弥富市のお客様へ相続手続き・相続放棄のご案内です。
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相続放棄によって、自らの相続権をなくすという事がありましたが、
今回は他のパターンとしての相続権を失う場合について確認してみましょう。

相続権を失う場合というのは、
被相続人から廃除された場合又は相続欠格事由がある場合、であります。

①まず、廃除されるとはどの様な事なのかというと、、、

相続人の廃除は、被相続人の意思によって相続権を奪う制度です。
廃除の対象は、遺留分を有する推定相続人に限られます。

それではどんな時にこの廃除ができるのかというと、

相続人廃除の事由
・被相続人に虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたとき
・その他の著しい非行があったとき

家庭裁判所に申立てをし、それが認められると、
直ちに相続人の資格を失うこととなります。

※排除された旨は戸籍の身分事項に記載されます。

相続人の側からでなく、
被相続人の側から相続の資格を失わせる事ができるということですね。

②次に相続欠格ですが、、、

相続資格がある者が被相続人や他の相続人の生命や遺言行為に対して、
故意の侵害をした場合に、相続権を失わせる制度
です。

欠格の効果が発生するためには、他の相続人や受遺者などからの主張、あるいは裁判所での手続は不要です。
※法律上当然にその効果を生じますので、戸籍にも記載されません。

相続放棄、相続人の確定、その後の不動産の名義変更について、
ご不明な点がございましたら、お気軽に相続の専門家までお問い合わせください。

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日進市・長久手市で相続手続き【相続放棄と生命保険】





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相続放棄とは「相続が開始した後に相続人がする相続拒否の意思表示」のことですが、

今回は相続放棄と生命保険の関係について確認してみましょう。

相続放棄をすると、被相続人(亡くなった方)に対して
始めから相続人でなかったこととなり、相続財産を承継することはありません。

しかし、その場合生命保険金はどうなるのでしょうか、、、??

結論から申し上げますと、、、、、

相続と生命保険は原則として別物です。
従って、相続放棄をしても、問題なく生命保険を受け取ることができます。

過去の裁判例によって
「生命保険は相続財産ではない」といった趣旨の判例が出ているのです。

※ただし、生命保険の受取人として、「亡くなられた方ご自身」を指定している場合は、
 相続放棄をすると生命保険を受け取ることはできなくなりますのでその点ご留意下さい。

※また、相続放棄をしても、生命保険金を受け取った場合、
相続税を支払わなければならないケースもありますので、ご注意ください。

相続放棄については、相続全般の知識が必要になってきます。
手続きに漏れがあってからでは大変です。
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に相続の専門家までご相談下さい。


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春日井市で相続相談【相続手続き・相続放棄のご相談】

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相続放棄とは「相続が開始した後に相続人がする相続拒否の意思表示」のことですが、

実際に相続放棄を選択する際というのは
どのような状況の方にメリットがあるか?ということについて、確認しましょう。

◆マイナスの財産が明らかに多い場合
相続放棄をするとプラスの財産もマイナスの財産も全てにおいて相続の権利を失います。
ゆえに、明らかにマイナスの財産が多い場合には、相続放棄をするという選択が非常に賢明である場合があります。
(※プラスの財産が多いのかマイナスの財産が多いのかわからないといった場合には限定承認という方法もあります。)

◆相続争いなどに巻き込まれたくない場合
プラスの財産がある場合においてもマイナスの財産がある場合においても、
相続人間でスムーズに協議が出来ない状況であるということも少なくありません。
その様な際には相続放棄をすることで、相続争い等々からは離れることが可能です。

しかし、相続放棄をすることで次の順位の相続人に相続権が発生するケースもありますので、その点はご注意下さい。

また、相続放棄を選択しようとされる方にあたっては
申立てが可能な期間が3ヶ月ということが、
ポイントになってくるケースが多いのでその点もご留意下さい。

この様に相続放棄一つに関しても、相続全般の知識が必要になってくる点もありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に相続の専門家までご相談下さい。

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尾張旭市で相続手続き【相続放棄・遺産分割】




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相続放棄とは「相続が開始した後に相続人がする相続拒否の意思表示」のことですが、
今回は実際に相続放棄を選択する際に、気を付けるべき注意点は何か確認しましょう。

1、相続財産には一切手をつけないこと

相続放棄をするということは、最初からいなかった人、つまり相続財産に対して全くの赤の他人になるということです。
相続財産に手をつけてしまったら(預貯金を一部降ろして、使ってしまった場合など)、
のちに故人の債権者からの訴えで、せっかくの相続放棄の申述受理が無効になってしまう場合があります。

相続財産に手をつけるということは、相続人にしかできないことなので、
もはや単純承認したものと見なされてしまうのです。
※名義変更なども安易にしてしまわないように注意してください。
       
2、放棄をすると、次順位の相続人に相続が発生すること

自分が相続人にはならないと思っていた方にも相続が発生する可能性もありますので、
相続人の範囲についてはよく確認して下さい。知らない内に借金を相続していたなんてことにもなりかねません。

3、期間が3ヶ月であること

3ヶ月の期限の起算点は「相続が発生した時」からとは限りません。例えば、相続が発生して
何年も経過したあとであっても「借金の存在を知ってから」3か月であればまだ間に合う可能性はあります。
しかし、その様な場合は例外ですので、あくまでも手続きは早めにしておいて損はありません。

相続放棄は相続全般の知識が必要になってくる点もありますので、
もし、ご不明な点がありましたら、お気軽に相続の専門家までご相談下さい。


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Q.この場合夫の財産を取得することはできますか?

10年以上夫の生死が不明な状態が続いています。

A.はい、できます。不在者の生死が7年間明らかでない場合、家庭裁判所は不在者の配偶者などの利害関係人の請求に基づいて失踪宣告を行います。

>>続きを読む

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Q.この場合、相続財産を分けてもらう方法はありますか?

父が亡くなった際に私以外の人に全財産を遺贈してしまったため私が相続できる財産がありません。

A.はい、子は遺留分があるため、遺贈及び贈与(基本的に相続開始前の1年間にしたもの)の減殺を請求することができます。

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Q.この場合、どのように相続したらよいですか?

父が債務を残して亡くなりましたが、マイナスの財産とプラスの財産のどちらが多いかわかりません。

A.そのような場合は、限定承認という制度があります。

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Q.この場合相続分はどうなりますか?

孫Bが被相続人の養子となっている場合、被相続人の子Aが被相続人より先に死亡した場合、Bは子としての資格と代襲相続人としての資格を持ちますが相続分はどうなりますか?

A.Bは子としての相続分と代襲相続人としての相続分の2口分の相続分を取得します。

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Q.両親が亡くなったが、すぐに相続登記をした方がいいですか?

A.はい。やはり実態に合わせて、ご自身の名義に変更しておくのがよいと思われます。

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Q.相続が開始すると相続人名義の預貯金がおろせなくなるの?

A.原則、相続人であるからといってすぐにおろす事はできなくなります。

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Q.遺留分ってどんなもの?

A.遺留分とは、法律上取得することが保障されている相続財産の一定の割合のことです。

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Q.まったく面識のない相続人とは、どう応対すれば良いですか?

A. 遺産分割協議書の作成を始めとした相続手続きには、相続人全員の合意や署名・捺印などが原則必要となります。そのため、面識のない相続人であっても、戸籍などから現住所を割り出し、書面で連絡をとっていく形となります。
遺産分割協議については>

とは言え、一般の方が知らない人の住所を特定するのは簡単ではありません。
また、先方に連絡する際にも、書き方を誤ってしまうと相続手続きがうまく進まなかったり、「争続」に発展してしまったりすることもあります。

そのため、できれば相続手続きの実績が豊富な司法書士等の専門家に仲介を依頼されるのが良いと思います。

当事務所でも遺産相続に関するサポートを通して、あらゆる問題への対処方法・ノウハウ・実績を有していますので、最良の解決方法、手続き方法をご提案致します。
ご相談の流れについては>

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Q.相続登記をしなければならない期限はありますか?

20年前に父が亡くなりました。土地の名義を変更せずにそのままになっています。今からでも相続登記はできますか?

A.今からでも登記手続きは可能です。

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Q.相続登記を依頼する場合、どんな書類が必要ですか?

A.主に戸籍謄本や住民票、固定資産評価証明書などが必要となります。

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