セミナー・相談会情報
2015年3月12日 木曜日
NPO法人 相続アドバイザー協議会による相続セミナー【相続手続き、生前贈与、争いのある相続】
名古屋市中区栄中日ビル8階より、相続手続き・相続放棄・生前贈与ならおまかせの相続あんしんセンターが、争いのある相続についてのセミナーをご案内いたします。
相続手続き、生前贈与、相続放棄等の相続に関するお困り事がございましたら、まずは電話相続相談をご活用ください。
第85回【相続寺子屋】参加者募集のお知らせ
● 期 日:平成27年3月18日(水)18時30分~20時30分
● 参加費:会員2000円、一般5000円
● テーマ:「筆跡鑑定という仕事」~「筆跡鑑定の現場から」~
筆跡鑑定の仕事とは/筆跡心理学をベースとした筆跡鑑定/筆跡鑑定の演習/
筆跡鑑定を依頼する時の注意点/など
● 講 師:根本 美希子氏(日本筆跡心理学協会 会長)
(NPO法人相続アドバイザー協議会 第32期生)
●プロフィール
1965年生まれ。1988年白百合女子大学文学部国文科卒業。
株式会社中外製薬(秘書室勤務)、国語専科教室(児童の国語力・創造性教育講師)などを経て、
2005年8月に日本筆跡心理学協会理事就任後、筆跡心理学通信講座教育及び講師担当。
日本筆跡心理学協会創立者・前会長の根本寛と共に筆跡心理学及び筆跡鑑定界の水準向上に向けて研究に勤しむ。
2015年1月に(社)日本筆跡鑑定人協会・会長及び、日本筆跡心理学協会・会長及び
日本筆跡心理学協会・代表就任。
お問い合わせは
名古屋中区栄の相続あんしんセンター(司法書士HATTORI LEGAL OFFICE)まで
TEL:0120-353-810
相続手続き、生前贈与、相続放棄等の相続に関するお困り事がございましたら、まずは電話相続相談をご活用ください。
第85回【相続寺子屋】参加者募集のお知らせ
● 期 日:平成27年3月18日(水)18時30分~20時30分
● 参加費:会員2000円、一般5000円
● テーマ:「筆跡鑑定という仕事」~「筆跡鑑定の現場から」~
筆跡鑑定の仕事とは/筆跡心理学をベースとした筆跡鑑定/筆跡鑑定の演習/
筆跡鑑定を依頼する時の注意点/など
● 講 師:根本 美希子氏(日本筆跡心理学協会 会長)
(NPO法人相続アドバイザー協議会 第32期生)
●プロフィール
1965年生まれ。1988年白百合女子大学文学部国文科卒業。
株式会社中外製薬(秘書室勤務)、国語専科教室(児童の国語力・創造性教育講師)などを経て、
2005年8月に日本筆跡心理学協会理事就任後、筆跡心理学通信講座教育及び講師担当。
日本筆跡心理学協会創立者・前会長の根本寛と共に筆跡心理学及び筆跡鑑定界の水準向上に向けて研究に勤しむ。
2015年1月に(社)日本筆跡鑑定人協会・会長及び、日本筆跡心理学協会・会長及び
日本筆跡心理学協会・代表就任。
お問い合わせは
名古屋中区栄の相続あんしんセンター(司法書士HATTORI LEGAL OFFICE)まで
TEL:0120-353-810
投稿者 司法書士 HATTORI LEGAL OFFICE | 記事URL
2015年3月11日 水曜日
NPO法人 相続アドバイザー協議会による相続セミナー【相続手続き、生前贈与、外国の相続】
名古屋市中区栄中日ビル8階より、相続手続き・相続放棄・生前贈与ならおまかせの相続あんしんセンターが、外国相続手続きについてのセミナーをご案内いたします。
相続手続き、生前贈与、相続放棄等の相続に関するお困り事がございましたら、まずは電話相続相談をご活用ください。
第17回【相続寺子屋】参加者募集のお知らせ
● 期 日:平成27年3月19日(木)18時~20時
● 参加費:2000円
● テーマ:「アジアの相続・韓国編」
外国人の方が日本で亡くなった場合は、亡くなった方の国の法律で相続の手続きが進められます。韓国籍の方が日本で亡くなった場合には、韓国法が適用されますが、韓国法は相続の順位と相続分が日本とは違います。どんなふうに異なっているのか、バックボーンとなる戸籍制度やその運用について、また外国籍の方とビジネスをされる場合の留意点なども含め、事例を通じて解説いただく予定です。
● 講 師:山池 実氏(司法書士/サンセール司法書士事務所)
お問い合わせは
名古屋中区栄の相続あんしんセンター(司法書士HATTORI LEGAL OFFICE)まで
TEL:0120-353-810
相続手続き、生前贈与、相続放棄等の相続に関するお困り事がございましたら、まずは電話相続相談をご活用ください。
第17回【相続寺子屋】参加者募集のお知らせ
● 期 日:平成27年3月19日(木)18時~20時
● 参加費:2000円
● テーマ:「アジアの相続・韓国編」
外国人の方が日本で亡くなった場合は、亡くなった方の国の法律で相続の手続きが進められます。韓国籍の方が日本で亡くなった場合には、韓国法が適用されますが、韓国法は相続の順位と相続分が日本とは違います。どんなふうに異なっているのか、バックボーンとなる戸籍制度やその運用について、また外国籍の方とビジネスをされる場合の留意点なども含め、事例を通じて解説いただく予定です。
● 講 師:山池 実氏(司法書士/サンセール司法書士事務所)
お問い合わせは
名古屋中区栄の相続あんしんセンター(司法書士HATTORI LEGAL OFFICE)まで
TEL:0120-353-810
投稿者 司法書士 HATTORI LEGAL OFFICE | 記事URL