セミナー・相談会情報
2015年1月29日 木曜日
NPO法人 相続アドバイザー協議会による相続セミナー【相続手続き、生前贈与等】
名古屋市中区栄中日ビル8階より、相続手続き・相続放棄・生前贈与ならおまかせの相続あんしんセンターが、相続についてのセミナーをご案内いたします。
相続手続き、生前贈与、相続放棄等の相続に関するお困り事がございましたら、まずは電話相続相談をご活用ください。
第84回【相続寺子屋】参加者募集のお知らせ
● 期 日:平成27年2月12日(木)18時30分~20時30分
● 参加費:会員2000円、一般5000円
● テーマ:「ある相続のお話し」
1部: OSEKKAI 行政書士の相続への思い
2部: 老朽アパートの住人は大資産家の夫だった―相続財産が持つ様々な問題にどう取り組んだか
3部: 相続を知らない人々―幼少期に分かれた子、和が相続に関係なし
● 講 師:阿部惠子氏(阿部惠子行政書士事務所 行政書士)
● プロフィール:
20年の専業主婦を経て、相続専門の行政書士として独立開業。
相続は有形無形の財産の承継と考え、相続後の家族の在り方を配慮し、遺言書作成から相続手続き終了まで、他士業との協業により相続に取り組んでいます。行政書士宅地建物取引主任者、ファイナンシャルプランナー資格取得
お問い合わせは
名古屋中区栄の相続あんしんセンター(司法書士HATTORI LEGAL OFFICE)まで
TEL:0120-353-810
相続手続き、生前贈与、相続放棄等の相続に関するお困り事がございましたら、まずは電話相続相談をご活用ください。
第84回【相続寺子屋】参加者募集のお知らせ
● 期 日:平成27年2月12日(木)18時30分~20時30分
● 参加費:会員2000円、一般5000円
● テーマ:「ある相続のお話し」
1部: OSEKKAI 行政書士の相続への思い
2部: 老朽アパートの住人は大資産家の夫だった―相続財産が持つ様々な問題にどう取り組んだか
3部: 相続を知らない人々―幼少期に分かれた子、和が相続に関係なし
● 講 師:阿部惠子氏(阿部惠子行政書士事務所 行政書士)
● プロフィール:
20年の専業主婦を経て、相続専門の行政書士として独立開業。
相続は有形無形の財産の承継と考え、相続後の家族の在り方を配慮し、遺言書作成から相続手続き終了まで、他士業との協業により相続に取り組んでいます。行政書士宅地建物取引主任者、ファイナンシャルプランナー資格取得
お問い合わせは
名古屋中区栄の相続あんしんセンター(司法書士HATTORI LEGAL OFFICE)まで
TEL:0120-353-810
投稿者 司法書士 HATTORI LEGAL OFFICE | 記事URL
2015年1月21日 水曜日
NPO法人 相続アドバイザー協議会による信託セミナー【相続相談、セミナー】
名古屋市中区栄中日ビル8階より、相続手続き・相続放棄・生前贈与ならおまかせの相続あんしんセンターが信託についてのセミナーをご案内いたします。
お困り事がございましたら、まずは電話相続相談をご活用ください。
【東海地区:相続寺子屋】
● 期 日:1月30日(金)18時~20時
● 場 所:ウインクあいち 1109会議室
● テーマ:「不動産相続現場での民事信託の活用」
● 講 師:松原ゆかり氏(有限会社ビクトリー・常務取締役/相続アドバイザー協議
会・理事)
● 内 容:
・北九州市で不動産会社を経営する松原様から,家族信託に関わりを持ったきっか
けと共に家族信託の使い方やその事例についてお話しいただきます。理屈は分かるが,
実際にどうやったらいいのか。お客様に勧めたいがまだ自信がない。そんな方にお聞き
いただきたい内容です。
● 参加費:2000円(会議室使用料・資料印刷費)
お問い合わせは
名古屋中区栄の相続あんしんセンター(司法書士HATTORI LEGAL OFFICE)まで
TEL:0120-353-810
お困り事がございましたら、まずは電話相続相談をご活用ください。
【東海地区:相続寺子屋】
● 期 日:1月30日(金)18時~20時
● 場 所:ウインクあいち 1109会議室
● テーマ:「不動産相続現場での民事信託の活用」
● 講 師:松原ゆかり氏(有限会社ビクトリー・常務取締役/相続アドバイザー協議
会・理事)
● 内 容:
・北九州市で不動産会社を経営する松原様から,家族信託に関わりを持ったきっか
けと共に家族信託の使い方やその事例についてお話しいただきます。理屈は分かるが,
実際にどうやったらいいのか。お客様に勧めたいがまだ自信がない。そんな方にお聞き
いただきたい内容です。
● 参加費:2000円(会議室使用料・資料印刷費)
お問い合わせは
名古屋中区栄の相続あんしんセンター(司法書士HATTORI LEGAL OFFICE)まで
TEL:0120-353-810
投稿者 司法書士 HATTORI LEGAL OFFICE | 記事URL