不動産の相続
相続登記に必要な戸籍について【相続・名古屋】
栄ガスビル4階|名古屋の相続あんしんサロンから、
相続登記の際の必要書類についてのご案内です。
ご質問事項がある方、ご不明点がある方は
当事務所で相続全てのお悩みについてご対応可能でございますので、ご利用下さいませ。
今回は相続登記に関連して、
被相続人(亡くなった方)の出生からの戸籍は何歳からのものが必要なのか確認します。
相続登記においては、被相続人がお生まれになってから亡くなるまでの
戸籍の添付が必要とされています。
他に相続人として誰がいるのか(具体的にはお子さんがいるかどうか等)
を確認するためですね。
その意味合いから考えると、生殖能力が備わる年齢以降の戸籍があれば足りそうです。
実際登記研究(登記に関する専門誌で法務省が編集に加わっているもの)には以下の通り、
「相続人の身分を証する書面として、
被相続人が15,16歳の時代からの事項の記載のある戸籍及び除籍謄本が必要」
とされております。
しかし、実務上はおおよそ12~13歳程度からの戸籍が必要とされています。
また、名古屋法務局管内では、12歳以上の戸籍が必要であるという統一見解を持っているとのことで、
少なくとも12歳前後であればその周辺の戸籍は収集して間違いがないということです。
以上の様に戸籍の収集には、難解なケースがあります。
専門家で一度しっかりと確認することがおすすめです。
相続登記に必要となる戸籍等証明書の詳細はこちら>>>
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