不動産の相続

【名古屋・相続】再度の相続登記について

栄ガスビル4階|名古屋相続あんしんサロンから、
相続登記についてのご案内です。

ご質問事項がある方、ご不明点がある方は
当事務所で相続全てのお悩みについてご対応可能でございますので、ご利用下さいませ。

今回は相続登記に関連して、
遺産分割協議の解除後の相続登記について確認してみましょう。

原則的に遺産分割協議は2度とすることはできません。

しかし、相続人全員の合意によって一度成立した協議を
合意によって解除して、改めて遺産分割協議をすることは可能です。

一度有効に遺産分割を行った後に、分割協議をやりなおして
再度権利関係を生じさせた場合、その時点で新たな財産の移転とみなされます。

よって、税金関係も新たな変動があった場合
についての認定になりますので、注意が必要です。

遺産分割は相続開始の時にさかのぼって効力を生じるため、
再度の分割は一度確定した権利関係を新たに変更させるものと
とらえられているからです。

そして、登記についてどうなるかというと、
土地について既に相続登記がなされていた場合、
錯誤(間違いのこと)を理由として抹消し、再度相続登記をします。

合意による解除は可能ですが、
それによってどんな変更があるか
、という事について
よく確認しておいた方がいいということですね。

よって、相続相談やご状況の整理を含めて、
専門家で一度しっかりと確認することがおすすめです。
現状の確認や今後の対応について検討していきましょう。

名古屋で相続登記についてのご相談なら、
相続に強い専門家、相続あんしんサロンにお任せ下さい。

名古屋|栄ガスビル4階にてお待ちしております。

相続登記についてのおまかせサポートの料金・費用関係はこちらをご確認下さい。




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