遺産分割協議

農地の相続について【名古屋・遺産分割】

名古屋の相続あんしんセンターより
農地の相続についてのご案内となります。




相続して遺産分割するような財産には土地や建物、
預貯金や有価証券等、さまざまなものがあります。
今回はその中でも「農地」について確認してみましょう。

例えば、亡き父から相続によって取得した農地があるとします。
農地といえば、農地法の許可関係等、通常とは異なる手続きがあります。

この場合、農地法で規定している必要な手続きはあるのでしょうか。

農地を相続した場合は、農地法の許可は必要ありませんが、
遅滞なく農業委員会に権利を取得した旨を届け出る必要があります。

農地の所有権移転については、
農地を適正かつ効率的に利用する者のみに
権利取得が認められることになっています。

しかし、相続は被相続人の死亡により法律上当然に発生する効果であり、
権利移転のための行為ではないので農業委員会の許可の対象とされていません。

ただし、相続による権利移転については農業委員会が
許可等で把握できない権利移転のため、
届出によりその内容を知ることができるようにしています。

農業委員会は、届出を受理した後で、
農地の適正利用が図られるようにあっせんなどを行います。

農地については、許可等が絡んでくる場合がありますので、
事前にどの手続きが必要になってくるか確認することが大切ということですね。

その他遺産分割についてご心配事項等ありましたら、
名古屋で相続の専門家、相続あんしんセンターにお任せ下さい。

名古屋|中日ビル8階にてお待ちしております。

相続についてのおまかせサポートの料金・費用関係はこちらをご確認下さい。




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