遺言

改正による自筆証書遺言の要件緩和の開始【名古屋・相続】

名古屋の相続あんしんセンターより、
改正による遺言の要件緩和についてのご案内です。



平成31年1月13日、改正相続法のうちの一つの
「自筆証書遺言の方式緩和」がスタートしました。


何がどのように変わったかといいますと、
簡単には「財産目録」の自署の必要がなくなったということになります。

自筆証書遺言は、その全文を手書きで記入する必要がありました。
手書きの必要があるのは、遺言の内容や財産の記載全てとなります。

財産が多岐にわたる場合、
その全てを手書きするとなるとかなり面倒だったのです。

簡易な内容の場合は自筆証書遺言を利用される方はみえたのですが、
複雑なものを作成しようとすると難しい状況ではありました。

しかし、今回の改正で財産目録の部分については、PCで作成しても良いとされたのです。
手間がかなり軽減されますので、自筆証書遺言の利用度が高まってくることでしょう。

注意点としては、

・本文は今までどおり自署が必要
・PCで作成した財産目録にも署名押印は必要
・「内容」が大切なことは変わらない


以上のようなことです。
遺言の実現が目的なことには変わりがありません。

民法改正については
法務省HPに詳細がございますので、そちらもご参照下さい。

その他ご不明点やご質問事項ございましたら、
名古屋で遺言に強い専門家、相続あんしんセンターにお任せ下さい。

名古屋|中日ビル8階にてお待ちしております。

遺言についてのおまかせサポートの料金・費用関係はこちらをご確認下さい。

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