遺言
【名古屋・相続】改正による遺言の制度見直し
名古屋の相続あんしんセンターより、
民法の改正による遺言の制度見直しについてのご案内です。
昭和55年以来の約40年ぶりに相続法の大幅な改正が決まっています。
その法案は平成30年7月6日成立し、7月13日に公布されました。
施行は原則公布の日から1年を超えない範囲において政令で定める日とされています。
そして、その中でも例外的に、
自筆証書遺言の方式緩和については平成31年1月13日から施行されることとなっています。
今回はその変更内容について確認しましょう。
本来自筆証書遺言というものは、
全文自署、ということが絶対のルールでした。
しかし、それは財産が多数ある方にとっては相当な負担であり、
また、仮に間違えた記載があった場合に、
様式に従った訂正がなされていなければ無効ということになっていたのです。
そこで、改正後においては財産目録については自署によらないものでも良いとされたのです。
要するに、パソコンで目録を作成したり、
通帳の写しを添付する、ということも認められるということです。
作成した財産目録には署名の押印義務がありますが、
偽造防止のためには当然のことです。
以上のように改正によって、
時代に合わせた遺言の作成方法に修正されていく、ということがわかりますね。
改正については
法務省HPに詳細がございますので、そちらもご参照下さい。
その他ご不明点やご質問事項ございましたら、
名古屋で遺言に強い専門家、相続あんしんセンターにお任せ下さい。
名古屋|中日ビル8階にてお待ちしております。
遺言についてのおまかせサポートの料金・費用関係はこちらをご確認下さい。
民法の改正による遺言の制度見直しについてのご案内です。
昭和55年以来の約40年ぶりに相続法の大幅な改正が決まっています。
その法案は平成30年7月6日成立し、7月13日に公布されました。
施行は原則公布の日から1年を超えない範囲において政令で定める日とされています。
そして、その中でも例外的に、
自筆証書遺言の方式緩和については平成31年1月13日から施行されることとなっています。
今回はその変更内容について確認しましょう。
本来自筆証書遺言というものは、
全文自署、ということが絶対のルールでした。
しかし、それは財産が多数ある方にとっては相当な負担であり、
また、仮に間違えた記載があった場合に、
様式に従った訂正がなされていなければ無効ということになっていたのです。
そこで、改正後においては財産目録については自署によらないものでも良いとされたのです。
要するに、パソコンで目録を作成したり、
通帳の写しを添付する、ということも認められるということです。
作成した財産目録には署名の押印義務がありますが、
偽造防止のためには当然のことです。
以上のように改正によって、
時代に合わせた遺言の作成方法に修正されていく、ということがわかりますね。
改正については
法務省HPに詳細がございますので、そちらもご参照下さい。
その他ご不明点やご質問事項ございましたら、
名古屋で遺言に強い専門家、相続あんしんセンターにお任せ下さい。
名古屋|中日ビル8階にてお待ちしております。
遺言についてのおまかせサポートの料金・費用関係はこちらをご確認下さい。