遺言

遺言の隠匿と相続人の欠格事由について

相続対策の中で広く知られている方法として遺言があります。
今回はその遺言と隠匿という行為について確認してみましょう。



遺言の隠匿とはそもそも、
遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿(隠したりすること)することを指します。

自分の納得のいかない遺言を発見した際に、思わず破って捨ててしまったり、
自分の利益になるように内容を改ざんしたり、という事が挙げられます。

この遺言書の隠匿と認められると、
相続人の欠格事由として、財産の相続権を失ってしまうのです。

しかし、ただ単純に全てがNGというわけではなく、
故意に隠匿しても相続欠格にならないケースもあります。

例えば、遺言書を破棄したり隠匿したりといった行為が、
自分の利益のためでなければ、相続欠格にはならないとみなされます。

故人の遺志を残した遺言書は大切に扱う必要があるということですね。
たとえ故意ではないといっても、相続人間で無用なトラブルになる、
ということは望ましい事ではありませんので、注意が必要です。
  
生前対策については、遺言生前贈与といった方法があります。
ご相談事項ありましたら、相続あんしんセンターにお問い合わせください。
名古屋|中日ビル8階にてお待ちしております。

遺言の個別サポートの料金・費用関係はこちらをご確認下さい。




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