相続全般
相続発生後の準確定申告
相続が発生した後、様々な手続きをしていかなくてはなりません。
その中でも今回は「準確定申告」について確認します。
通常、所得税は毎年1月1日から12月31日までの1年間に
生じた所得について、その翌年の2月16日から3月15日までの間に
申告と納税をすることになっています。
しかし、年の途中で死亡した人の場合は、
相続人が、1月1日から死亡した日までの所得金額及び税額を計算して、
相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内にしなければなりません。
これを「準確定申告」といいます。
どのような方が対象になるかというと、
・個人事業をしていた方
・不動産所得があった方
・年間2000万円以上の給与があった方
・譲渡所得や一時所得があった方
等々があげられます。
目安としては亡くなった方が
生前確定申告をしていた場合は必要となる可能性が高いといえます。
税金については、利用することのできる制度や、
細かい計算等、難しい事が多々ありますので、
資産税に強い税理士や相続の専門家、相続あんしんセンターにお問い合わせ下さい。
料金・費用関係はこちらをご確認下さい。
専門家に相談することで、全てを整理して懸念事項を解消しましょう。
その中でも今回は「準確定申告」について確認します。
通常、所得税は毎年1月1日から12月31日までの1年間に
生じた所得について、その翌年の2月16日から3月15日までの間に
申告と納税をすることになっています。
しかし、年の途中で死亡した人の場合は、
相続人が、1月1日から死亡した日までの所得金額及び税額を計算して、
相続の開始があったことを知った日の翌日から4カ月以内にしなければなりません。
これを「準確定申告」といいます。
どのような方が対象になるかというと、
・個人事業をしていた方
・不動産所得があった方
・年間2000万円以上の給与があった方
・譲渡所得や一時所得があった方
等々があげられます。
目安としては亡くなった方が
生前確定申告をしていた場合は必要となる可能性が高いといえます。
税金については、利用することのできる制度や、
細かい計算等、難しい事が多々ありますので、
資産税に強い税理士や相続の専門家、相続あんしんセンターにお問い合わせ下さい。
料金・費用関係はこちらをご確認下さい。
専門家に相談することで、全てを整理して懸念事項を解消しましょう。