相続全般
土地の評価方法に関する概要【路線価・倍率】
今回は土地の評価についての概要を確認します。
相続税が発生するのかどうか、という状況の方には気になるポイントですね。
相続発生時、財産はその相続が開始された日の時価で計算します。
土地の評価方法は主に「路線価方式」と「倍率方式」の2種類があります。
①路線価方式
主に市街地にある宅地を対象にした方式。
路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1㎡あたりの価額のことです。
路線価×地積が相続税評価の計算の出発点となります。
②倍率方式
路線価が定められていない地域の土地の評価方法です。
倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額に
一定の倍率を乗じて計算します。
路線価図および評価倍率表は、
国税庁ホームページで閲覧することができます。
ご参考:国税町HP 路線価・評価倍率表
上記の計算で算出した標準的な評価から個別事情による減額をします。
土地の形状や利用形態、特例の適用等、様々な方法で計算をします。
評価については千差万別であり、判断する方によって異なってくることもあります。
故にあんしんできる専門家にしっかりと相談して慎重に対応していきましょう。
各家庭によって最適な方法も変わってきます。
名古屋|中日ビル8階の相続あんしんセンターにお任せ下さい。
相続についての総合的なサポートの料金、費用もリーズナブルであんしんです。
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相続発生時、財産はその相続が開始された日の時価で計算します。
土地の評価方法は主に「路線価方式」と「倍率方式」の2種類があります。
①路線価方式
主に市街地にある宅地を対象にした方式。
路線価とは、路線(道路)に面する標準的な宅地の1㎡あたりの価額のことです。
路線価×地積が相続税評価の計算の出発点となります。
②倍率方式
路線価が定められていない地域の土地の評価方法です。
倍率方式における土地の価額は、その土地の固定資産税評価額に
一定の倍率を乗じて計算します。
路線価図および評価倍率表は、
国税庁ホームページで閲覧することができます。
ご参考:国税町HP 路線価・評価倍率表
上記の計算で算出した標準的な評価から個別事情による減額をします。
土地の形状や利用形態、特例の適用等、様々な方法で計算をします。
評価については千差万別であり、判断する方によって異なってくることもあります。
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