相続税
みなし相続財産にご注意【退職金・生命保険金】
「相続財産」や「みなし相続財産」について、
有る程度見聞きしたことはあると思います。
今回は相続税申告の際の相続財産について確認しましょう。
財産を持っている方が亡くなった場合、
その方が持っていた財産が遺産分割の対象となります。
これが「相続財産」と呼ばれるものです。
一方「みなし相続財産」とは、
亡くなった日には財産としてもっていなかったけれども、
死亡を原因として、相続人がもらえる財産のことです。
このみなし相続財産は遺産分割の対象外となりますが、
相続税の申告の際には相続財産として申告が必要となります。
このみなし財産の代表例が死亡保険金と死亡退職金です。
生命保険金も退職金も生前に持っていた財産ではありませんが、
死亡を原因として給付を受けるものということですね。
他にも、「被相続人が死亡する前の3年間で贈与された財産」や
「弔慰金」は、みなし相続財産として相続税の課税対象です。
特に生前贈与については、亡くなる前に急いで対策をしたと思っていても、
それが相続税課税の対象となってしまうのであれば、
あまり意味を成さない事となってしまうので、注意が必要です。
以上の様に、ただうわべだけの知識では対策をしても、
付け焼き刃になってしまうというケースがあり得ます。
次の世代、さらにその先のことまで見据えて検討するためにも、
資産税に強い税理士、相続の専門家・相続あんしんセンターにご確認することが大切です。
相続についての総合的なサポートの料金、費用もリーズナブルかつ明瞭です。
有る程度見聞きしたことはあると思います。
今回は相続税申告の際の相続財産について確認しましょう。
財産を持っている方が亡くなった場合、
その方が持っていた財産が遺産分割の対象となります。
これが「相続財産」と呼ばれるものです。
一方「みなし相続財産」とは、
亡くなった日には財産としてもっていなかったけれども、
死亡を原因として、相続人がもらえる財産のことです。
このみなし相続財産は遺産分割の対象外となりますが、
相続税の申告の際には相続財産として申告が必要となります。
このみなし財産の代表例が死亡保険金と死亡退職金です。
生命保険金も退職金も生前に持っていた財産ではありませんが、
死亡を原因として給付を受けるものということですね。
他にも、「被相続人が死亡する前の3年間で贈与された財産」や
「弔慰金」は、みなし相続財産として相続税の課税対象です。
特に生前贈与については、亡くなる前に急いで対策をしたと思っていても、
それが相続税課税の対象となってしまうのであれば、
あまり意味を成さない事となってしまうので、注意が必要です。
以上の様に、ただうわべだけの知識では対策をしても、
付け焼き刃になってしまうというケースがあり得ます。
次の世代、さらにその先のことまで見据えて検討するためにも、
資産税に強い税理士、相続の専門家・相続あんしんセンターにご確認することが大切です。
相続についての総合的なサポートの料金、費用もリーズナブルかつ明瞭です。
投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE