相続全般
【相続税】2次相続まで見据えた対策について
平成27年の相続税改正より、相続税の実質的な増税となり、
世間的にもそういった事はある程度認知されてきている実感があります。
今回はそんな相続税に関する一般的な知識を確認しましょう。
大きな税額控除として知られている、配偶者の特別控除の特例は
1億6000万円又は法定相続分までの相続税の税額が軽減できます。
(ご参考)国税庁HP:配偶者の税額の軽減
金額だけを見れば大変有利な特例ですが、
適用の際には注意点があります。
それは2次相続まで考えて特例の幅を決める、ということです。
配偶者が相続した財産は、
いずれその配偶者がお亡くなりになられた場合に、
その財産も含めて、相続人に相続されることになります。
そこで相続税が大きく課税されると本末転倒という結果になってしまいますね。
要するにどのようなケースでも配偶者は1億6000万円まで相続し、
残りを子どもに相続させて方が相続税は安くなるかというと、
必ずしもその通りであるわけではありません。
将来発生する配偶者の相続(2次相続)における
相続税まで考えれば、1次相続においては配偶者の特例を
最大限活用しない方が良い場合もあるということです。
相続税は累進課税といって資産の額が大きければ大きいほど、
その税率も高くなるということになっているからです。
上記の様に、とりあえずで1次相続をやりすごしても、
将来の2次相続で思わぬ税負担にびっくりすることとなってしまいます。
先のことまで見据えて検討するためにも、
資産税に強い税理士、相続の専門家に一度しっかりとご確認することが大切です。
相続財産の調査や分割協議書の作成等、個別での料金も明確です。
世間的にもそういった事はある程度認知されてきている実感があります。
今回はそんな相続税に関する一般的な知識を確認しましょう。
大きな税額控除として知られている、配偶者の特別控除の特例は
1億6000万円又は法定相続分までの相続税の税額が軽減できます。
(ご参考)国税庁HP:配偶者の税額の軽減
金額だけを見れば大変有利な特例ですが、
適用の際には注意点があります。
それは2次相続まで考えて特例の幅を決める、ということです。
配偶者が相続した財産は、
いずれその配偶者がお亡くなりになられた場合に、
その財産も含めて、相続人に相続されることになります。
そこで相続税が大きく課税されると本末転倒という結果になってしまいますね。
要するにどのようなケースでも配偶者は1億6000万円まで相続し、
残りを子どもに相続させて方が相続税は安くなるかというと、
必ずしもその通りであるわけではありません。
将来発生する配偶者の相続(2次相続)における
相続税まで考えれば、1次相続においては配偶者の特例を
最大限活用しない方が良い場合もあるということです。
相続税は累進課税といって資産の額が大きければ大きいほど、
その税率も高くなるということになっているからです。
上記の様に、とりあえずで1次相続をやりすごしても、
将来の2次相続で思わぬ税負担にびっくりすることとなってしまいます。
先のことまで見据えて検討するためにも、
資産税に強い税理士、相続の専門家に一度しっかりとご確認することが大切です。
相続財産の調査や分割協議書の作成等、個別での料金も明確です。