相続放棄(借金相続)

【名古屋・相続】中日ビル8階の相続あんしんセンターで相続放棄の手続き

昨今は社会の多様化、核家族化が進み、
親族間のつながりも以前と比較して希薄化していっています。



そんな中で認知症の妻の相続放棄をするにはどうしたらいいか?
今回はこのテーマについて確認していきましょう。

ある事例を挙げます。

妻の認知症が進行しており、妻の弟が多額の借金を抱えて亡くなりました。
妻は相続人なので、そのまま承認すると借金を相続することになってしまいます。
そこで、相続放棄をしていく方針となりました。

この場合、認知症の進行度合いにもよりますが、
後見開始の申し立てや、保佐開始の申し立てをしていくこととなります。

そうすると、家庭裁判所により選任された、
成年後見人や保佐人によって、財産管理が行われることとなるのです。

その財産管理の中に当然相続放棄も含まれていますので、
成年後見人や保佐人がその手続きをしていくことが可能となります。

以上の様に、手詰まりな状況になっても、
何らかの解決方法や解決の方向性はありますので、
ご心配事項等ありましたら、一度相続の専門家に話を聞いてみて下さい。

まずはお気軽に名古屋の相続あんしんセンターまでお問合せ、ご相談下さい。




料金体系も非常に明確でリーズナブルです。

名古屋で相続放棄の申立てのご相談、ご依頼は、
名古屋|中日ビル8階・相続あんしんセンターをおすすめいたします。




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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE

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