遺産分割協議
相続手続き(遺産分割)のご相談なら中日ビル8階の相続あんしんセンター
遺産分割協議には相続人の全員が
参加しなければならないことは重要なポイントの1つです。
そんな中で離婚をしている場合や、認知した子がいる場合に
よく起きるトラブルを1つの事例を挙げて確認します。
(事例)
亡くなった夫Aは、妻であるBとの間に子が2人いて、
幸せな生活を送り、その生涯を終えました。
夫Aの死後、遺産を分けようと夫の戸籍を調べたところ、
妻Bは思いもよらない事実を知る事になります。
夫Aには離婚歴があり、前妻との間に子がいたのです。
亡くなった方の子どもは相続人ですから、相続権のある人が自分の子以外にもいると判明します。
さらに、夫Aは過去に子どもを認知したという記載までも発見します。
認知とは婚姻関係にない男女の下に生まれた子について
自分の子だと認めて、法律上も親子関係を確立するための制度です。
妻は恐らくあの不倫相手の子どもかと考えますが、
死人に口なしで既にどうすることもできません。
結局は相続人全員と連絡をとりあい、協議を進めていくしかないのです。
上記のような例は決して珍しいケースではなく、
再婚や離婚があったりすると、相続においては十分に起こりうることです。
そのため、事前に遺言で相続すべき人を決めておくだとか、
情報だけでも夫婦で共有しておくなど、対策が必須となります。
困るのは本人ではなく残された家族なのですから、
先延ばしにせずに、しっかりと対策しておくべきです。
名古屋で相続手続きや遺産分割のご相談、ご依頼は、
名古屋|中日ビル8階にある相続あんしんセンターをおすすめいたします。
料金関係についてはこちらをご確認下さい。
複雑な遺産分割の手続きは、相続の専門家に依頼されることが安心で確実です。
まずはお気軽に名古屋の相続あんしんセンターまでお問合せ、ご相談下さい。
参加しなければならないことは重要なポイントの1つです。
そんな中で離婚をしている場合や、認知した子がいる場合に
よく起きるトラブルを1つの事例を挙げて確認します。
(事例)
亡くなった夫Aは、妻であるBとの間に子が2人いて、
幸せな生活を送り、その生涯を終えました。
夫Aの死後、遺産を分けようと夫の戸籍を調べたところ、
妻Bは思いもよらない事実を知る事になります。
夫Aには離婚歴があり、前妻との間に子がいたのです。
亡くなった方の子どもは相続人ですから、相続権のある人が自分の子以外にもいると判明します。
さらに、夫Aは過去に子どもを認知したという記載までも発見します。
認知とは婚姻関係にない男女の下に生まれた子について
自分の子だと認めて、法律上も親子関係を確立するための制度です。
妻は恐らくあの不倫相手の子どもかと考えますが、
死人に口なしで既にどうすることもできません。
結局は相続人全員と連絡をとりあい、協議を進めていくしかないのです。
上記のような例は決して珍しいケースではなく、
再婚や離婚があったりすると、相続においては十分に起こりうることです。
そのため、事前に遺言で相続すべき人を決めておくだとか、
情報だけでも夫婦で共有しておくなど、対策が必須となります。
困るのは本人ではなく残された家族なのですから、
先延ばしにせずに、しっかりと対策しておくべきです。
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