相続放棄(借金相続)
財産を受け取らないことと相続放棄の違いとは?
名古屋にお住まいの方へ相続放棄や相続手続きについてのご案内です。
ご不明な点がございましたら、当事務所の無料電話相談もご活用ください。
今回は「財産を受け取らないことと相続放棄の違い」について確認していきましょう。
「私は相続を放棄しています。」この一言は相続の現場にいるとよく聞きます。
しかし、この放棄が厳密に家庭裁判所に申出をした「相続放棄」なのか、
ただ単に遺産分割協議の中で財産の受取を辞退しただけなのか、
そのことで法律の効果が大きく変わってきます。
どういうことかというと、財産の受取をしない、ということは、
あくまでも遺産分割協議の中で受取を辞退しているだけですので、
相続人という地位そのものには変わりはないのです。
財産を受け取った相続人が債務を引き受ける、という取り決めがされることも多いですが、
その取り決めは相続人の間では有効でも、債権者に対しては主張することができないのです。
債権者としては、
支払い能力のない相続人が債務を引き受けて、回収できなくなっては困りますよね。
なので、そのような取り決めが相続人の間でなされていたとしても、
債権者にとっては関係のないこと、ということです。
ここで、相続放棄を家庭裁判所に対して適切に申立てをすると、
権利も義務も一切を相続しないこととなります。
そして、誰に対しても主張することができるので、
上記のように債権者に対抗できない、という状況に陥る事もないのです。
このように「私は相続を放棄しています。」という言葉には
本来の相続放棄の意味で使っているのか、
それともただ財産の受取をしないという意味合いなのか、
前提を確認しなければなりません。
少しでも気にかかる事項やご心配事項等ありましたら、
難しい点もあるかと思いますので、一度相続の専門家にお問い合わせ下さい。
名古屋の相続放棄や相続手続きの相談なら、
名古屋市中区栄中日ビル8階の相続あんしんセンターです。
お気軽にお問い合わせください。
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「私は相続を放棄しています。」この一言は相続の現場にいるとよく聞きます。
しかし、この放棄が厳密に家庭裁判所に申出をした「相続放棄」なのか、
ただ単に遺産分割協議の中で財産の受取を辞退しただけなのか、
そのことで法律の効果が大きく変わってきます。
どういうことかというと、財産の受取をしない、ということは、
あくまでも遺産分割協議の中で受取を辞退しているだけですので、
相続人という地位そのものには変わりはないのです。
財産を受け取った相続人が債務を引き受ける、という取り決めがされることも多いですが、
その取り決めは相続人の間では有効でも、債権者に対しては主張することができないのです。
債権者としては、
支払い能力のない相続人が債務を引き受けて、回収できなくなっては困りますよね。
なので、そのような取り決めが相続人の間でなされていたとしても、
債権者にとっては関係のないこと、ということです。
ここで、相続放棄を家庭裁判所に対して適切に申立てをすると、
権利も義務も一切を相続しないこととなります。
そして、誰に対しても主張することができるので、
上記のように債権者に対抗できない、という状況に陥る事もないのです。
このように「私は相続を放棄しています。」という言葉には
本来の相続放棄の意味で使っているのか、
それともただ財産の受取をしないという意味合いなのか、
前提を確認しなければなりません。
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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE