相続放棄(借金相続)

財産を受け取らないことと相続放棄の違いとは?

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ご不明な点がございましたら、当事務所の無料電話相談もご活用ください。




今回は「財産を受け取らないことと相続放棄の違い」について確認していきましょう。

「私は相続を放棄しています。」この一言は相続の現場にいるとよく聞きます。
しかし、この放棄が厳密に家庭裁判所に申出をした「相続放棄」なのか、
ただ単に遺産分割協議の中で財産の受取を辞退しただけなのか、
そのことで法律の効果が大きく変わってきます。

どういうことかというと、財産の受取をしない、ということは、
あくまでも遺産分割協議の中で受取を辞退しているだけですので、
相続人という地位そのものには変わりはないのです。

財産を受け取った相続人が債務を引き受ける、という取り決めがされることも多いですが、
その取り決めは相続人の間では有効でも、債権者に対しては主張することができないのです。

債権者としては、
支払い能力のない相続人が債務を引き受けて、回収できなくなっては困りますよね。
なので、そのような取り決めが相続人の間でなされていたとしても、
債権者にとっては関係のないこと、ということです。

ここで、相続放棄を家庭裁判所に対して適切に申立てをすると、
権利も義務も一切を相続しないこととなります。

そして、誰に対しても主張することができるので、
上記のように債権者に対抗できない、という状況に陥る事もないのです。

このように「私は相続を放棄しています。」という言葉には
本来の相続放棄の意味で使っているのか、
それともただ財産の受取をしないという意味合いなのか、
前提を確認しなければなりません。

少しでも気にかかる事項やご心配事項等ありましたら、
難しい点もあるかと思いますので、一度相続の専門家にお問い合わせ下さい。

名古屋の相続放棄や相続手続きの相談なら、
名古屋市中区栄中日ビル8階相続あんしんセンターです。

お気軽にお問い合わせください。




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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE

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