相続放棄(借金相続)

注意すべき相続放棄・その②

相続放棄の注意点について前回の記事で基本的な点を確認しました。
今回はその注意点の補足をしていきましょう。

ご不明な点がありましたら当事務所の無料電話相談もご活用ください。




①放棄をしても、特定の相続人の取り分は増えない

父の相続の際、母にすべての財産を相続させるため、
第一順位の相続人である子ども全員が放棄をしても、
第二順である父の両親や、第三順位である兄弟に権利が移るだけなので、
母の相続分は増えません。

相続放棄と財産をもらわない、ということは全く別のことなのです。
母にすべての財産を相続させたいときには、相続放棄ではなく、
遺産分割協議を母と子全員で作成することとなります。

②借金があるときは相続人全員が放棄すること

上記の通り法定相続人間で順位が先の人が放棄をすると
次順位の人に権利が移ってしまうので、注意が必要です。
何も連絡しないままに急に借金を承継してしまったらトラブルの元になりかねません。

③住宅ローンが返せなくても原則放棄不要

住宅ローンを組む際には団体信用生命保険といって、
契約者の死亡の際には保険会社の保険金でローンを返済する制度があるのです。
もちろん、抵当権も借金がなくなりますので、抹消の手続きに入れます。
住宅ローンなんて払えない、と決めつけるのでなく、
契約を確認して適切に手続きをとれば良いだけなのです。

その他「相続放棄」についての情報は当事務所HPをご参考下さい。
→ http://www.hattori-legal-office.net/cat4594/

少しでも気にかかる事項やご心配事項等ありましたら、
難しい点もあるかと思いますので、一度相続の専門家にお問い合わせ下さい。

名古屋で相続・相続放棄の相談なら、
名古屋市中区栄中日ビル8階相続あんしんセンターです。

費用関係も明瞭でリーズナブルですので、お気軽にお問い合わせください。




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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE

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