相続放棄(借金相続)
注意すべき相続放棄・その①
相続発生後、その後の大きな選択肢の1つ、
相続放棄についてのご案内です。
今回はその「相続放棄の注意点」について確認していきましょう。
①口頭での放棄・生前の放棄は無効
相続放棄は実際に相続が発生した「後」にしかできません。
亡くなる前に、口頭や書面で相続財産はいらないと約束していたとしても、
それは相続放棄にはあたりませんので、法律的な効力はありません。
②「相続放棄」と「遺留分放棄」は違う
「遺留分の放棄」は相続開始「前」でも可能です。
遺留分の放棄は相続そのものを放棄するものではありません。
あくまで、遺言があり、その遺言書が遺留分を侵害している時に
遺留分の請求をする、という権利の放棄にあたるのです。
③放棄をしても「代襲」されない
「代襲相続」とは本来相続人になるはずの人が先に亡くなっている際に
その亡くなった人の子が相続人になることです。
しかし、相続放棄をするとその代襲はされないこととなるのです。
放棄は本人の子どもにも影響を及ぼすと考えておくべきです。
その他「相続放棄」についての情報は当事務所HPをご参考下さい。
→ http://www.hattori-legal-office.net/cat4594/
少しでも気にかかる事項やご心配事項等ありましたら、
難しい点もあるかと思いますので、一度相続の専門家にお問い合わせ下さい。
相続放棄の費用も明確で分かりやすくなっております。
相続手続き・相続放棄の相談なら、
名古屋中日ビル8階の相続あんしんセンターです。
お気軽にお問い合わせくださいませ。
相続放棄についてのご案内です。
今回はその「相続放棄の注意点」について確認していきましょう。
①口頭での放棄・生前の放棄は無効
相続放棄は実際に相続が発生した「後」にしかできません。
亡くなる前に、口頭や書面で相続財産はいらないと約束していたとしても、
それは相続放棄にはあたりませんので、法律的な効力はありません。
②「相続放棄」と「遺留分放棄」は違う
「遺留分の放棄」は相続開始「前」でも可能です。
遺留分の放棄は相続そのものを放棄するものではありません。
あくまで、遺言があり、その遺言書が遺留分を侵害している時に
遺留分の請求をする、という権利の放棄にあたるのです。
③放棄をしても「代襲」されない
「代襲相続」とは本来相続人になるはずの人が先に亡くなっている際に
その亡くなった人の子が相続人になることです。
しかし、相続放棄をするとその代襲はされないこととなるのです。
放棄は本人の子どもにも影響を及ぼすと考えておくべきです。
その他「相続放棄」についての情報は当事務所HPをご参考下さい。
→ http://www.hattori-legal-office.net/cat4594/
少しでも気にかかる事項やご心配事項等ありましたら、
難しい点もあるかと思いますので、一度相続の専門家にお問い合わせ下さい。
相続放棄の費用も明確で分かりやすくなっております。
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名古屋中日ビル8階の相続あんしんセンターです。
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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE