相続放棄(借金相続)
相続放棄をした後でも受け取れるもの【遺族年金・生命保険金等】
様々な相続問題の中から、相続放棄に着目して、
今回は「相続放棄をした後でも受け取れるもの」について確認していきましょう。
相続放棄をすると、財産債務の一切を相続しないこととなります。
しかし、それはあくまで相続財産の範囲内のみであり、
相続放棄をしても相続財産でないものは受け取ることができます。
例えば、遺族年金。
これは、残された家族の生計を維持するためのものです。
法律で支給対象者と決められている人固有の財産であり、相続財産ではありません。
よって、法律の要件さえ満たしていれば、相続放棄後も受け取る事が出来ます。
次に、生命保険や死亡退職金について、
これは「受取人」が「亡くなった人以外」に指定されていれば受取可能です。
「亡くなった人」が受取人の場合はその保険金は相続財産になりますので、
相続放棄をすると受け取れないことになります。
「亡くなった人以外」の場合はその指定された人固有の財産となります。
生命保険は保険の証券をみれば簡単に把握できます。
逆に死亡退職金は会社の規定によって個別に決められておりますので
しっかりと確認することが必要になってきます。
要するに相続財産になるか、それとも相続人固有の財産になるかを
ポイントに確認することができるということですね。
少しでも気にかかる事項やご心配事項等ありましたら、
難しい点もあるかと思いますので、一度相続の専門家にお問い合わせ下さい。
名古屋の相続放棄や相続手続きの相談なら、
名古屋市中区栄中日ビル8階の相続あんしんセンターがおすすめです。
相続放棄の個別の費用も明確なので、お気軽にお問い合わせください。
今回は「相続放棄をした後でも受け取れるもの」について確認していきましょう。
相続放棄をすると、財産債務の一切を相続しないこととなります。
しかし、それはあくまで相続財産の範囲内のみであり、
相続放棄をしても相続財産でないものは受け取ることができます。
例えば、遺族年金。
これは、残された家族の生計を維持するためのものです。
法律で支給対象者と決められている人固有の財産であり、相続財産ではありません。
よって、法律の要件さえ満たしていれば、相続放棄後も受け取る事が出来ます。
次に、生命保険や死亡退職金について、
これは「受取人」が「亡くなった人以外」に指定されていれば受取可能です。
「亡くなった人」が受取人の場合はその保険金は相続財産になりますので、
相続放棄をすると受け取れないことになります。
「亡くなった人以外」の場合はその指定された人固有の財産となります。
生命保険は保険の証券をみれば簡単に把握できます。
逆に死亡退職金は会社の規定によって個別に決められておりますので
しっかりと確認することが必要になってきます。
要するに相続財産になるか、それとも相続人固有の財産になるかを
ポイントに確認することができるということですね。
少しでも気にかかる事項やご心配事項等ありましたら、
難しい点もあるかと思いますので、一度相続の専門家にお問い合わせ下さい。
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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE