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2018年7月20日 金曜日
相続・名古屋でのご相談【相続手続き・名古屋】
西日本で発生した豪雨災害、被災された皆様に心よりお見舞い申し上げます。
現在も過酷な状況が続き、予断を許さない状況にあります。
大きな自然災害についての対処は本当に厳しいものであると痛感します。
そういった中では災害後の法律的な問題も当然発生してきます。
例えば、災害によって土地や建物が被害にあってしまった場合、
その土地や建物の業者に対して、損害の請求はできるのでしょうか。
基本的には、その土地や建物の瑕疵が直接的な原因で損害が生じたことが必要になります。
要するに、通常の予想を超える様な災害の場合、損害の発生の立証が難しいということです。
しかし、その災害の規模が小さかったにもかかわらず被災した場合は、
地盤、造成の手抜き、壁の欠陥や行政法への違反等を立証して責任追及が可能な場合があるようです。
もっとも、どのような場合においても、
いろいろな要素を総合的に考慮して責任の有無が判断されることとなります。
法テラスのHPにも相談の窓口がありますのでご参考下さい。
https://www.houterasu.or.jp/saigaikanren/saigaiqa/info300711.html
広島司法書士会様のHPにも支援活動についての情報があります。
被災された皆様への支援活動について
ご心配事項等ありましたら、一度法律の専門家にお問い合わせ下さい。
名古屋の相続・相続手続きの相談なら、
名古屋市中区栄中日ビル8階の相続あんしんセンターです。
お気軽にお問い合わせください。
無料法律相談 → 相続あんしんセンター無料電話相談へ
ご来所型相談 → 相続あんしんセンター面談相談予約へ
現在も過酷な状況が続き、予断を許さない状況にあります。
大きな自然災害についての対処は本当に厳しいものであると痛感します。
そういった中では災害後の法律的な問題も当然発生してきます。
例えば、災害によって土地や建物が被害にあってしまった場合、
その土地や建物の業者に対して、損害の請求はできるのでしょうか。
基本的には、その土地や建物の瑕疵が直接的な原因で損害が生じたことが必要になります。
要するに、通常の予想を超える様な災害の場合、損害の発生の立証が難しいということです。
しかし、その災害の規模が小さかったにもかかわらず被災した場合は、
地盤、造成の手抜き、壁の欠陥や行政法への違反等を立証して責任追及が可能な場合があるようです。
もっとも、どのような場合においても、
いろいろな要素を総合的に考慮して責任の有無が判断されることとなります。
法テラスのHPにも相談の窓口がありますのでご参考下さい。
https://www.houterasu.or.jp/saigaikanren/saigaiqa/info300711.html
広島司法書士会様のHPにも支援活動についての情報があります。
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投稿者 司法書士 HATTORI LEGAL OFFICE