遺産分割協議

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遺産分割協議に参加する相続人の中に未成年の子どもがいて、
更にその親権者も相続人である場合、子どもをその親権者が代理することは
「利益相反」という行為にあてはまるということを確認していきましょう。

具体的には、その親権者が子どもを代理すると、
子どもにとって不利なこともやろうと思えばできてしまうことになります。

それでは公平性が保たれませんので、
他に代理人の選任をしなければいけない、ということですね。

この代理人は特別代理人といって、家庭裁判所に親権者や利害関係人が申し立てをして、
選任してもらう、という手続きが必要になってきます。

申し立てについての具体的な手続きは
裁判所HPにて詳しく記載してありますので、そちらもご確認下さい。

↓ご参考:裁判所HP
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_06_11/index.html

ちなみにこの行為は実際に財産を取得する意図がなかったりするような、
実質的には利益相反になっていない場合でも、
その遺産分割の形態が利益相反状態となっているのであれば、
特別代理人の選任が必要になってきます。
(形式的な状態で判断するので形式判断説と言われております。)

よって、少しでも気にかかる事項やご心配事項等ありましたら、
難しい点もあるかと思いますので、一度相続の専門家にお問い合わせ下さい。

当事務所HP(遺産分割協議書)もご参考下さい。

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