遺産分割・対策
事例からみる遺産分割協議の効力
1つの例から遺産分割協議の効力について確認してみましょう。
ご不明な点やご心配事項がございましたら、
当事務所の無料電話相談もご活用ください。
母親が亡くなり、長女以外の兄弟で遺産分割協議がされました。
長女は長い間病床に臥せって高額の医療費を母が負担していたため、
長女の相続分はまったくないと言われてしまいました。
このような場合、この遺産分割の協議は有効なのでしょうか。
結論、この遺産分割協議は無効となります。
協議自体になんの効力もないこととなります。
このような場合は、再び全員での協議を請求することができますし、
請求に応じない場合でも家庭裁判所に分割の請求をすることができます。
また、上記の様な事例において、
長女に「相続分がないことの証明書」を用意してほしいと
他の相続人から要求されるケースがあります。
これは相続分がないということを「相続人の内部だけ」で
表明する証明書となります。これは相続放棄とは違って、
第三者にはその効力がないので、ご注意ください。
十分な遺産調査もしないまま、署名捺印すると、
相続財産の取得は無いが、借金だけは平等に負わされる、
というケースもあり得ますので、慎重に利用すべきなのです。
ご心配事項等ありましたら、一度相続の専門家にお問い合わせ下さい。
その他の相続対策である遺言についても対応可能です。
名古屋の相続・相続手続きのご相談なら、
名古屋|中日ビル8階の相続あんしんセンターへお気軽にお問い合わせください。
料金と費用はリーズナブルで明確です。こちらからご確認下さい。
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長女は長い間病床に臥せって高額の医療費を母が負担していたため、
長女の相続分はまったくないと言われてしまいました。
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このような場合は、再び全員での協議を請求することができますし、
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長女に「相続分がないことの証明書」を用意してほしいと
他の相続人から要求されるケースがあります。
これは相続分がないということを「相続人の内部だけ」で
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第三者にはその効力がないので、ご注意ください。
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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE