相続全般
【相続対策】成年後見制度の概要
今回は相続対策のひとつとして
「成年後見制度」の概要を確認していきましょう。
高齢化社会の中で、介護の問題や相続の問題を、
実際に身近に感じるようになった方も多いのではないでしょうか。
その中で大きな悩みとしてよく挙げられることが認知症です。
財産があった場合に金融機関で手続きができなかったり、
色々と手続きが滞ることが多くなるのです。
そんな認知に対する制度である「成年後見制度」というものがあります。
高齢者が健康なうちに行える認知症対策として
テレビや新聞等で取り上げられているのを最近よくみかけますね。
「成年後見制度」は、
精神上の障害によって判断能力の衰えた人の行為を法律的に保護するための制度です。
判断能力が衰えてきた段階で本人を代理する人たちを
家庭裁判所で選任してもらう「法定後見制度」と
判断能力が衰える前に、本人を代理する人を本人が
契約であらかじめ決めておく「任意後見制度」があります。
法定後見の場合の成年後見人には
配偶者や子供などの親族が選任されるケースがほとんどですが、
弁護士・司法書士等の専門家が選任されることもあります。
また、任意後見の場合は信頼できる人に依頼して後見人になってもらいます。
手続きは公証役場という所で公証人の立会のもとで行います。
自分に万が一の事があった場合に
自分の身の回りの諸々を処理する人がいることは非常に安心です。
また、自分だけでなく他の相続人の方にとっても、
手続きの面でも心もちの面でも安心でしょう。
ご心配事項等ありましたら、一度相続の専門家にお問い合わせ下さい。
その他の相続対策である生前贈与や遺言についても対応可能です。
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