相続全般

【民法改正】自筆証書遺言の法務局保管制度について

名古屋にお住まいの方へ相続・相続手続きについてのご案内です。




前回、民法の抜本的な改正の具体案についておおまかに確認しました。
今回はその中でも1つの主な内容の

「自筆証書遺言の法務局保管制度」について確認してみましょう。

ここでは詳細な説明は省きますが、
遺言には3つの種類がありまして、

自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言があります。

この中で最も簡易的で一般的なものは自筆証書遺言であります。
(※ご参考:当事務所HP 遺言について

その自筆証書遺言について改正案で、
「法務局での保管制度」の創設が検討されています。

従来では自筆証書遺言は本人が保管、
又は費用をみて専門家や金融機関に預ける、という選択肢がありました。

しかし、その存在を知らせれていなければ見つからないまま放置されたり、
第三者に改ざん、隠ぺいされるという恐れもありました。

そこで、その遺言書を公的な機関である法務局で保管するという案となるわけです。
これは、公的なところで保管されるという点に大きな意味があり、
紛失や意図的な隠ぺい等のリスクをカバーすることができるようになります。

また、自筆証書遺言は検認手続をしなければいけないのですが、
この保管制度を利用すればそれも不要になるとのことです。

実際に制度が運用されると、
他の遺言とのメリットやデメリットも明確になってくると思いますが、
選択肢が増える、ということは非常に良いことであると思います。

※ご参考:法務省HP 民法(相続関係)改正に関する要鋼案
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900346.html

上記のような内容は、上手く活用していきたいですね。
ご心配事項等ありましたら、一度相続の専門家にお問い合わせ下さい。

名古屋の相続・相続手続きの相談なら、
名古屋市中区栄中日ビル8階相続あんしんセンターです。

遺言の個別サポートに費用はこちらになります。
リーズナブルかつ明確であんしんです。お気軽にお問い合わせください。





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