相続全般

相続相談・相続手続きのご相談【名古屋・相続】

名古屋にお住まいの方へ相続相談・相続手続きについてのご案内です。

名古屋で相続相談・相続手続きの相談なら、
名古屋市中区栄中日ビル8階相続あんしんセンターにお任せ下さい。

無料電話相談もご活用ください。




平成30年1月16日に開催された法制審議会において、
法務省が民法改正案を22日開催の通常国会に提出する方針を決定しました。

民法の相続分野の大幅な見直しは
1980年以来約40年ぶりとなることから、注目が集まっている内容となります。

時代とともに、相続の環境や財産の内容も変わっていくものですから、
そういった変化に合わせていくために大切なことですね。

改正案の柱は次の6つがあります。

①配偶者の居住権を保護するための方策
②遺産分割に関する見直し
③遺言制度に関する見直し
④遺留分制度に関する見直し
⑤相続の効力等に関する見直し
⑥相続人以外の者の貢献を考慮するための方策

今回は①の「居住権」について確認してみましょう。

配偶者が相続開始時に居住している被相続人所有の建物に住み続けることができる権利
「居住権」を新設し、遺産相続の選択肢の一つとして取得できる様にする、という事です。

配偶者はこの「居住権」を取得すれば、所有権が他の人にわたっても
文字通り居住することができる、ということになります。

その期間は原則終身ですが、分割協議や遺言で定めることもできる様です。

例えば、自宅以外にめぼしい財産が無い場合、遺産分割のために
自宅の売却を迫られるようなケースがありました。

こうなると、住む場所すらも失ってしまうので、
こうした事態を避けるためにこのような制度が考えられた様です。

まだ、案の段階ではありますが、こういった法改正には
アンテナを高くして、しっかり対応していけるようにしたいですね。

※ご参考:法務省HP 民法(相続関係)改正に関する要鋼案
http://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900346.html

現状の環境に合わせた法改正がされることで、新たな制度の対象となったり、
またその逆になることも考えられますので、事前にしっかりと確認をとっておく事が大切です。

また、生前対策にも検討することができますね。

そういった事をいち早く対応して、上手く活用していきたいですね。
ご心配事項等ありましたら、一度相続の専門家にお問い合わせ下さい。

名古屋の相続相談・遺産分割協議の相談なら、
名古屋市中区栄中日ビル8階相続あんしんセンターです。

お気軽にお問い合わせください。




無料法律相談 →  相続あんしんセンター無料電話相談
ご来所型相談 →  相続あんしんセンター面談相談予約

このエントリーをはてなブックマークに追加


無料法律相談窓口 052-269-4010

※ご連絡いただいた個人情報は、ご相談希望者とのご連絡のためのみに利用し、適切な管理・保護に努めます。

  • 離婚相談あんしんセンター
  • 司法書士HATTORI LEGAL OFFICE
  • 債務整理あんしんセンター
  • 登記あんしんセンター
  • 会社あんしんセンター
  • 成年後見あんしんセンター