不動産の名義変更

名古屋市中区で相続放棄のご相談【相続相談・名古屋】

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少し前になりますが、日経新聞で【増える「迷子の土地」農地集約・活用を阻害】という記事がありました。
記事によると、「所有者の把握が難しい土地は私有地の約2割になる」とのことで、最後の所有権の登記がなされた時期を見ると、全体の2割程度が1964年以前になされていたようです。
(全国の4市町村から100地点ずつを選んだ調査結果。)

当事務所にも、「相続登記はいつまでにしなければならないのか」とのお問い合わせをいただくことがあります。
結論から言えば、相続による所有権の移転登記には、期限はありませんし、そもそも義務ではありません。
当事者の判断に委ねられているため、登記手続きが行われておらず、数次相続(数度の相続)を経て、名義変更するために関与する相続人が100名近くなる土地があることも昨今では稀ではありません。

なぜ相続登記をしないのか。
背景として、土地(特に都市部以外)が「相続財産として価値があるもの」から「固定資産税の負担や管理手間がかかるだけの「負」動産」へ認識が変わっていることが考えられると思います。

とはいえ、名義変更をしないと手続きを難解になり、次の代の相続人にその面倒を押しつけることになってしまいます。
また、相続放棄をしてしまうと、他の財産価値の高いものを受け取ることができなくなりますし、土地を国に寄付することも簡単ではありません。
相続による不動産登記は「義務」ではありませんが、きちんと行いましょう。


実際どのような手続きになるのか等、ご不明点ありましたら、お気軽にご相談ください。

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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE

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