相続放棄(借金相続)

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前回より相続放棄をテーマとしておりますが、

今回はその相続放棄と主に比較される限定承認について確認しましょう。

限定承認とは。。。。。

プラスの財産の範囲内で債務を引き継ぐという方法です。

これは相続放棄について確認していく中でご存じな方も多いことと思います。

それではそこからの知識としまして、限定承認のメリットは、

相続人は、借金などのマイナスの財産がプラスの財産を上回る場合であっても、
あくまでプラスの財産の範囲内でのみ弁済の責任を負担し、
プラスの財産を超過する範囲の弁済の責任は負担しないことになります。

逆の場合もまた同様となります。

要するに、限定承認はプラスの財産とマイナスの財産のどちらが多いのか
はっきりしない場合に有効な手続きといえます。

しかし、限定承認に大きなデメリットもあります。

限定承認は、非常に複雑な手続きを経る必要がありますので、
単純承認や相続放棄と比較すると手続き的負担が大きくなります。

また、限定承認をすると、
含み益が生じる場合に譲渡所得税が課税される可能性があります。

相続放棄の場合はもちろん、単純承認の場合には、
それのみで譲渡所得税が発生することにはなりません。

要するに、限定承認をすべき状況になったら、
手続きを迅速にクリアにしていくことが必要ということがわかりますね。

相続関係につきましては事前の対策で
後の手続きがかなりスムーズになるケースがありますので、
しっかりと状況を把握して、よりいい方法を選択できると良いですね。

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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE

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