相続放棄(借金相続)

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~思い出の品の分配と相続放棄~

例えば、父親の家にあったアルバムの写真を、
父親の相続人である兄弟で分けた場合ですが、
この場合はどのようになるのでしょうか。

そのままの意味で考えれば、この写真は相続財産にあたり、これを処分している以上、
ご兄弟は、相続放棄をできなくなってしまいます。

しかし、この点について、慣習で認められているわずかな形見分けは、
相続を承認したものとみなされる処分にはあたらないとされています。

ただし、被相続人の形見であっても、
高価な美術品や衣類等を相続人間で分ける場合には、
これはもはや、わずかな形見分けとはいえず、
これらの物を処分することは、相続を承認したものとみなされると考えます。

写真を分けたのに過ぎない場合においては、
これが相続を承認したものとみなされることは通常ないと考えられます。

ご不安がある場合は、
相続に強い専門家に早めに相談して、対策を練ることが重要です。

相続全般につきましては事前の対策で
後の手続きが円滑になるケースがありますので、
しっかりと状況を把握して、よりいい方法を選択できると良いですね。

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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE

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