相続放棄(借金相続)

相続放棄のご相談【名古屋で相続相談】

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今回は、相続財産の処分について確認してみましょう。

相続人が処分行為をしたということは、
その相続財産を自分のものとするという意思があると推察できます。

よって相続放棄をすることができなくなる、ということでしたね。

具体的な事例として、、、

相続人が被相続人を被保険者とする傷害保険金の請求受領をしたこと
及びその保険金をもって相続債務の一部弁済をしたことは、
保険金が相続人の固有財産であり、相続財産の処分にはあたらないとした判例があります。

しかし、保険金による相続債務の弁済については、弁済原資が相続財産でなくても相続債権者等に
相続が承認されたとの信頼を抱かせる行為として、相続財産の処分に該当するとの考えもあります。

よって、保険金について
相続財産の処分とみなされる場合もあるということを念頭に入れて、

自らの場合はどうなるか

ということを事前に確認することが大切であるということがわかりますね。

ご不安がある場合は、相続に強い専門家に早めに相談して、
スムーズに手続きに入る事がおすすめです。

相続関係につきましては事前の対策で
後の手続きが円滑になるケースがありますので、
しっかりと状況を把握して、よりいい方法を選択できると良いですね。

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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE

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