相続放棄(借金相続)

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前回より相続放棄をテーマとしておりますが、

今回は相続放棄の効力について具体例をまじえて確認していきましょう。

相続放棄をすると、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。

この効力は絶対的で、例えば、放棄した者に関しては
代襲相続(相続の開始よりも前に相続人が死亡している場合に、
その相続人の子供が代わりに相続人となるという制度)も発生しません。

他にも、兄が弟の養子になった場合、先順位である養子の立場で放棄した場合、
後順位相続人(弟の立場)として相続を承認できるか、といった問題があります。

ここでも、先順位での放棄(上記の例では養子の立場での放棄)は、
後順位での相続(弟の立場での相続)も放棄したこととなります。

一旦放棄という意思を表明した以上、
他の立場であろうとも相続に関係することは認められないということがわかりますね。

また、一度相続放棄が受理されますと、
脅迫や詐欺のような特別な理由がない限り、
放棄を撤回することはできないので、注意が必要です。

要するに、相続放棄はかなり「効力の強い」選択である、
というイメージを持つことが大切であるということがわかりますね。

相続関係につきましては事前の対策で
後の手続きがかなりスムーズになるケースがありますので、
しっかりと状況を把握して、よりいい方法を選択できると良いですね。

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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE

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