相続放棄(借金相続)
相続放棄のご相談【名古屋で相続相談】
名古屋市にお住まいの方へ相続放棄、相続相談のご案内です。
名古屋市で相続放棄・相続手続きの相続相談なら、
名古屋市中区栄中日ビル8階の相続あんしんセンターにお任せ下さい。
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前回より相続放棄をテーマとしておりますが、
今回は法定単純承認について確認してみましょう。
相続人が被相続人の権利義務の全てを包括的に承継することを、相続の単純承認といいます。
単純承認は、被相続人の権利義務全てを承継するということですから、
被相続人に借金などの負債があった場合、
その負債も、相続人が引き継くこととなります。
そして、ある一定の事由がある場合、単純承認の意思表示をしなくとも
単純承認が生じてしまう場合があります。これを法定単純承認といいます。
単純承認とみなされるには、
1.相続人が自己のために相続が開始した事実を知りながら相続財産を処分したかどうか
又は
2.少なくとも相続人が被相続人の死亡した事実を確実に知りながら、あえてその処分をしたかどうか
が要件となるとされています。
よって、相続が発生した際に、何かしらの債務があるかなと判断した場合には、
財産には触らない様にする、という様な注意が必要です。
具体的に何が処分にあたるかといった点は今後のテーマとして確認していきましょう。
相続関係につきましては事前の対策で
後の手続きがかなりスムーズになるケースがありますので、
しっかりと状況を把握して、よりいい方法を選択できると良いですね。
名古屋市の相続放棄、相続相談の相続相談なら、
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被相続人に借金などの負債があった場合、
その負債も、相続人が引き継くこととなります。
そして、ある一定の事由がある場合、単純承認の意思表示をしなくとも
単純承認が生じてしまう場合があります。これを法定単純承認といいます。
単純承認とみなされるには、
1.相続人が自己のために相続が開始した事実を知りながら相続財産を処分したかどうか
又は
2.少なくとも相続人が被相続人の死亡した事実を確実に知りながら、あえてその処分をしたかどうか
が要件となるとされています。
よって、相続が発生した際に、何かしらの債務があるかなと判断した場合には、
財産には触らない様にする、という様な注意が必要です。
具体的に何が処分にあたるかといった点は今後のテーマとして確認していきましょう。
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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE