相続放棄(借金相続)
相続放棄のご相談・名古屋【名古屋で相続手続き】
名古屋市にお住まいの方へ相続手続き、相続放棄のご案内です。
名古屋市で相続手続き・相続放棄の相続相談なら、
名古屋市中区栄中日ビル8階の相続あんしんセンターにお任せ下さい。
無料電話相談もご活用ください。
前回より相続放棄をテーマとしておりますが、
今回は相続放棄を生前にすることはできるのか?
という点に焦点を当てて、確認していきましょう。
結論から申し上げると。。。
生前に相続放棄することはできません。
もちろん、誰か特定の相続人に相続放棄をさせることもできません。
相続放棄はそもそも、相続の開始を知った時、どなたかが亡くなられてそれを知った時から3カ月以内にしなければならない
と民法で定められており、生前の相続放棄は認められていないのです。
例えば、生前に相続放棄に関する念書等を書かせても、法律上の効果はないということです。
では、その代替手段は何かないか、ということになりますが、
・相続人の廃除(推定相続人の亡くなった方に対する虐待や侮辱、その他の著しい非行があった場合に、相続権を失わせる手続きです。)
・遺留分の放棄
・遺言の作成や生前贈与の活用
上記の手段が考えられます。
中でもやはり遺言を残す、ということは一般的なことであるといえますね。
相続関係につきましては事前の対策で
後の手続きがかなりスムーズになるケースがありますので、
しっかりと状況を把握して、よりいい方法を選択できると良いですね。
名古屋市の相続手続き・相続放棄の相続相談なら、
名古屋市中区栄中日ビル8階の相続あんしんセンターです。
お気軽にお問い合わせください。
無料法律相談 → 相続あんしんセンター無料電話相談へ
ご来所型相談 → 相続あんしんセンター面談相談予約へ
名古屋市で相続手続き・相続放棄の相続相談なら、
名古屋市中区栄中日ビル8階の相続あんしんセンターにお任せ下さい。
無料電話相談もご活用ください。
前回より相続放棄をテーマとしておりますが、
今回は相続放棄を生前にすることはできるのか?
という点に焦点を当てて、確認していきましょう。
結論から申し上げると。。。
生前に相続放棄することはできません。
もちろん、誰か特定の相続人に相続放棄をさせることもできません。
相続放棄はそもそも、相続の開始を知った時、どなたかが亡くなられてそれを知った時から3カ月以内にしなければならない
と民法で定められており、生前の相続放棄は認められていないのです。
例えば、生前に相続放棄に関する念書等を書かせても、法律上の効果はないということです。
では、その代替手段は何かないか、ということになりますが、
・相続人の廃除(推定相続人の亡くなった方に対する虐待や侮辱、その他の著しい非行があった場合に、相続権を失わせる手続きです。)
・遺留分の放棄
・遺言の作成や生前贈与の活用
上記の手段が考えられます。
中でもやはり遺言を残す、ということは一般的なことであるといえますね。
相続関係につきましては事前の対策で
後の手続きがかなりスムーズになるケースがありますので、
しっかりと状況を把握して、よりいい方法を選択できると良いですね。
名古屋市の相続手続き・相続放棄の相続相談なら、
名古屋市中区栄中日ビル8階の相続あんしんセンターです。
お気軽にお問い合わせください。
無料法律相談 → 相続あんしんセンター無料電話相談へ
ご来所型相談 → 相続あんしんセンター面談相談予約へ
投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE