相続放棄(借金相続)

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相続放棄をテーマとしておりますが、

今回は相続放棄以外の選択肢には何があるのか?

という点に焦点を当てて、確認していきましょう。

相続放棄は、相続をしないという効果を発生させますが、
その他の選択肢には「単純承認」「限定承認」があります。

単純承認とは。。。

これは被相続人(亡くなった方)の財産や負債をそのまま受け継ぐという方法です。
相続の8割程度はこの単純承認であるといわれています。

この手続きにつきましては、特別の手続きをしていく必要はありません。

他の選択肢をとることのできる期間が3カ月ですので、
それを経過したときは自動的に単純承認された事になります。


限定承認とは。。。

被相続人の財産の範囲内でまず、負債の返済をし、
もし財産が残ればそれを受け継ぐ、という方法です。

かなり効率の良い方法に聞こえますが、
手続きが非常に面倒であり、年間でも1,000件程度(全体の0.1%以下)しか選択されておりません。

手続きとして、申立てに相続人全員の連名が必要であり、
3か月という期間の間に、
全員と連絡をとり、かつ、その了承をしてもらう必要があるのです。

また、期間内に全ての財産の評価額を確定させなければいけないことや、
承認後に公告の手続きをとらなくてはいけないこともこの手続きがあまり選ばれていない理由です。

しかし、負債がどれくらいかわからない場合や、
自宅だけは確保したい、というような状況の場合にはメリットがあるといえるでしょう。

単純承認のケースは別ですが、相続放棄や限定承認について、
手続きをお考えの場合は、期限がある話になりますので、
なるべくお早めに専門家に相談することを検討してください。

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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE

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