相続放棄(借金相続)

名古屋で相続放棄のご相談【相続手続き・名古屋】

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前回より「相続放棄」について基本的な確認をしておりますが、

今回は、「相続放棄をした後、受け取れるもの、受け取れないもの」

について確認しいきましょう。

まずは、遺族年金

これは相続放棄をしていても受け取る事が出来ます。

遺族年金は、残された家族の生計を維持するためのものです、
法律で支給対象者と決められている人固有の財産であり、相続財産ではありません。

次に、生命保険金

これは「受取人」が「亡くなった人以外」に指定されていれば、
相続放棄しても、受け取る事が出来ます。

保険証券に受取人の記載があるはずですね。

「亡くなった人」が受取人の際に、
保険金は相続財産ということになりますので、
相続放棄をすると受け取れません。

最後に退職金

これは法律やお勤めになっていた会社の退職金規定で決められています。

ここで、退職金の受取人が決められていないとき、
退職金は未払いの給与として、亡くなった方の財産、要するに相続財産になりますので、
相続放棄をすると受け取れないことになるわけです。

以上、代表的な遺産関係で相続放棄と関わりの強いものについてのご紹介でした。

年金や保険金、どれも重要な財産でありますから、
その1つ1つについて本当に相続放棄をしていいのか、
しっかり確認することが大切ということがわかりますね。

上記の様に、「相続放棄」のケースは、様々に専門知識を必要とする場面が出てきます。
実際どのような手続きになるのか等、ご不明点ありましたら、お気軽にご相談ください。

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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE

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