相続放棄(借金相続)
名古屋で相続手続き【相続放棄・相談・名古屋】
名古屋にお住まいの方へ、相続放棄・相続手続きのご相談についてのご案内となります。
名古屋で相続放棄・相続手続きのご相談なら、
名古屋中区栄中日ビル8階の相続あんしんセンターをご利用ください。
無料電話相談もおすすめです。
前回より相続放棄についての確認をしておりますが、
今回はあらかじめ相続放棄をすることができるかどうか、という点について確認しましょう。
結論から申し上げますと、生前に相続放棄をすることはできません。
被相続人(亡くなられた方)と相続人が、
生前に相続放棄の約束をしたとしても、そのような約束は無効となります。
よって、このような場合は亡くなった後に通常通り遺産分割協議をすることになります。
なぜ、生前に相続放棄ができないのかというと、
被相続人の生きているうちに、
相続放棄ができるとすると、被相続人が相続人に対して、
相続放棄の強制をする可能性が出てきてしまうからです。
よって被相続人の誰かに財産を残したいという意向がはっきりしているようでしたら、
相続人が相続放棄をすることを約束して期待するよりも、
遺言を残すような対策が大切になってくるということです。
何か遺産について対策が必要かと感じた場合は、
まず、事前によく手続き等を確認することは大切であるということがわかりますね。
残された方々の気持ちも汲み取った上でそれぞれの方に適切な方法があるはずです。
相続について複雑な知識が必要になる場合がございますので、
そのような場合は一度相続の専門家にお問い合わせください。
まず、何から手をつければいいかわからない、といった事からも一つ一つ丁寧にお答えします。
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生前に相続放棄の約束をしたとしても、そのような約束は無効となります。
よって、このような場合は亡くなった後に通常通り遺産分割協議をすることになります。
なぜ、生前に相続放棄ができないのかというと、
被相続人の生きているうちに、
相続放棄ができるとすると、被相続人が相続人に対して、
相続放棄の強制をする可能性が出てきてしまうからです。
よって被相続人の誰かに財産を残したいという意向がはっきりしているようでしたら、
相続人が相続放棄をすることを約束して期待するよりも、
遺言を残すような対策が大切になってくるということです。
何か遺産について対策が必要かと感じた場合は、
まず、事前によく手続き等を確認することは大切であるということがわかりますね。
残された方々の気持ちも汲み取った上でそれぞれの方に適切な方法があるはずです。
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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE