相続放棄(借金相続)

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今回は、未支給年金について書きたいと思います。

年金は、2か月ごとに支払われます。
また、年金は「後払い」です。
このため、年金受給者が亡くなると、生前の分が死亡後に支払われることとなります。
これが「未支給年金」です。
例えば、7月末に亡くなった年金受給者がいた場合、死亡後の8月に6・7月の年金が「未支給年金」として支払われることとなります。

この「未支給年金」は、生前の被相続人が受け取る権利を持っていたものであるため相続財産に該当するように思われがちですが、これは受取人が決まっている固有の財産であり、「相続財産」には当たりません。

未支給年金の受取人は、国民年金法等で受取人が決まっています。

具体的には、
1.被相続人の死亡当時に、生計を同一としてた者
かつ、
2.次の順位で優先する者となります
(同順位の場合は等分となります。)

①配偶者
②子
③父母
④孫
⑤祖父母
⑥兄弟姉妹


また、そもそももらえるはずだった年金が死後に発覚した場合(支給漏れ年金)についても上記の未支給年金と扱いは同一であると考えられています。

この未支給年金は、「受取人固有の財産」であるため、相続放棄をしていても受け取ることが可能です。

相続放棄をすると、全ての財産を受け取ることが不可能であるように思われるお客様が多いですが、「未支給年金」の他にも、生命保険金や死亡退職金も「受取人固有の財産」をして受け取ることができます。

「この財産はどのような取り扱いになるのか」
お困りのお客様がみえましたら、お気軽に当方にお問い合わせください。


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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE

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