相続放棄(借金相続)
名古屋で相続手続き【相続放棄・相談・名古屋】
名古屋にお住まいの方へ、相続手続き・相続放棄のご相談についてのご案内となります。
名古屋で相続手続き・相続放棄のご相談なら、
名古屋中区栄中日ビル8階の相続あんしんセンターをご利用ください。
無料電話相談もおすすめです。
前回より相続放棄についての確認をしておりますが、
今回は相続放棄の無効の主張ができるかどうか、という点について確認しましょう。
結論から申し上げますと、相続放棄の申述が受理された場合でも、
その後訴訟においてこれを主張することができる、とされています。
相続放棄の申述を家庭裁判所が受理したとしても、
その相続放棄が法律上の要件を満たしたものであるかどうか、
その時点で確定したわけではないということです。
三か月の熟慮期間が経過していることや
単純承認にあたる事実が存在することを、
民事訴訟を提起して争うことは可能です。
しかし、実際の手続きでその無効を主張していくということは
非常に難しいことになりますので、納得のできる事由が必要になってきます。
ゆえに、相続放棄は無効や取り消しの主張ができるとはいっても、
あくまで法律上で認められているという理解にとどめておいた方がいいということですね。
そのため、しっかりと事前手続き等理解して放棄等の手続きに入る事が大切です。
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相続放棄の申述を家庭裁判所が受理したとしても、
その相続放棄が法律上の要件を満たしたものであるかどうか、
その時点で確定したわけではないということです。
三か月の熟慮期間が経過していることや
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しかし、実際の手続きでその無効を主張していくということは
非常に難しいことになりますので、納得のできる事由が必要になってきます。
ゆえに、相続放棄は無効や取り消しの主張ができるとはいっても、
あくまで法律上で認められているという理解にとどめておいた方がいいということですね。
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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE