相続放棄(借金相続)

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前回、相続開始から
3ヶ月経過後の相続放棄について紹介しました。
今回は続きとなります。


前回、状況によっては相続開始を知ってから3ヶ月経過していても「特別な事情がある場合」には相続放棄が認められることがあるとお話ししました。

この「特別な事情」がある場合について、重要な指針になるのが

「最高裁昭和59年4月27日判決」

であり、この判決では、以下の3点を重要視している点までは前回のとおりです。

1.被相続人に相続財産がまったく存在しないと信じていたこと
2.被相続人と相続人の関係性から、相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があること
3.相続財産がまったくないと信じたことについて相当な理由があること



一方で、上記1について積極財産の存在を知っていたのに、相続放棄が認められた事例があります。
それが、「大阪高裁平成10年2月9日決定」です。

この決定では、上記判決の2、3については同様に必要な要件として、1については以下の考え方をもって相続放棄を認めています。

①積極財産の存在は知っていた(遺産分割協議をしていた)
②消極財産の存在は知らなかった(さらに2、3の要件も満たす)


→「消極財産の存在を知っていればそもそも遺産分割協議をしていなかったため、これは「要素の錯誤」により無効となり、法定単純承認の効果も発生しないと見る余地がある。」

そして熟慮期間の開始時点を、「債権者からの連絡が来た時」としています。


その他、「特別な事情」に応じて様々な裁判例で相続放棄が認められています。


相続放棄は、3ヶ月過ぎていても絶対に放棄できないわけではありません。
諦めてしまうとそこで被相続人の債務を背負うことになります。
もちろん難しいケースもありますが、まずは一度ご相談ください。
お力になれるよう、あんしんを届けられるよう、サポートさせていただきます。


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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE

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