相続放棄(借金相続)

名古屋で相続放棄のご相談【相続手続き・名古屋】

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本日は、相続開始から
3ヶ月経過後の相続放棄
についてご紹介です。

相続放棄は、「自己のために相続の開始があった時」から3ヶ月以内に、手続きをしなけらばならない、と定められています。(民法915条1項)
この3ヶ月の期間の事を熟慮期間といいます。

上記のとおり、原則としては、熟慮期間を経過した後では相続放棄申述は認められません。

しかし、このとおり3ヶ月経過後の相続放棄が認められないとすると、現実問題として、相続人にとってかなり酷な状況となってしまうことがあります。
具体的に以下の例で考えてみましょう。

【被相続人の死亡時に財産は見当たらず、相続に関して何ら手続きを取っていなかったが、3ヶ月経過後に債権者からの連絡があり、初めて債務があることが発覚した。】

この場合、原則通りであれば「相続開始があった時」から「3ヶ月経過」しているため相続放棄は認められません。

しかし、状況によってはこの場合でも相続放棄が認められることがあります。
「特別な事情がある場合」には、熟慮期間の開始時点を、ずらすことができるのです。

この「特別な事情」がある場合は、被相続人と相続人の関係性、相続開始当時の相続人の認識の状況等、総合的に考慮されますが、重要な指針になるのが「最高裁昭和59年4月27日判決」です。
この判決では、以下の3点を重要視しています。

1.被相続人に相続財産がまったく存在しないと信じていたこと
2.被相続人と相続人の関係性から、相続人に対し相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があること
3.相続財産がまったくないと信じたことについて相当な理由があること


中でも、1については、積極財産(プラスの財産)も消極財産(マイナス財産)も相続開始後に、まったく存在しないと信じた場合に限られると解釈されています。

その他にも、「特別な事情」に応じて様々な裁判例で3ヶ月経過後の相続放棄が認められています。


相続放棄は、3ヶ月過ぎていても絶対に放棄できないわけではありません。
諦めてしまうとそこで被相続人の債務を背負うことになります。
難しいケースもありますが、まずは一度ご相談ください。
お力になれるよう、あんしんを届けられるよう、サポートさせていただきます。


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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE

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