相続放棄(借金相続)

名古屋で相続手続き【相続放棄・相談・名古屋】

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前回より相続放棄についての確認をしておりますが、
今回は、相続放棄で要らない不動産を手放すことができるか?

という疑問について確認してきましょう。

結論から申し上げますと、

相続放棄によって、不動産の「名義」自体は手放すことは可能です。

それは、所有権のない不動産は、国庫(つまり国)に帰属する、と民法に規定があるからです。

しかし、ここでご注意頂きたい点として、
所有権のない不動産がそのまま国に帰属する訳ではないのです。

たとえば不動産の名義は亡くなられた方のままですよね。
要するに、不動産の管理という事が必要になるわけです。

ここで、

その管理を誰がしないといけないのか、

という問題が発生するわけですが、

ここではやはり、相続放棄をした相続人にその義務があります

よって、放棄をしたからといってすぐに全ての責任が無くなる、という事ではない、とご理解ください。

相続放棄には複雑な法律の知識が必要になってくる場面も多々あります。
相続放棄でお困りのお客様は一度専門家にお問い合わせくださいませ。

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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE

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