相続放棄(借金相続)

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前回より相続放棄についての確認をしておりますが、
今回は、相続放棄申述の方式について確認してみましょう。

相続放棄をするためには、申述書に署名まで必要なのでしょうか?

ちなみに、、、

「署名」とは、自分の氏名を自ら手書きで書くことです。

つまり、サインのことです。

これに対して「記名」とは、
署名以外の方法で自分の氏名を書くことをいいます。

例えばPCで既に印字してあるといったようなものですね。

相続放棄の申述書には本人又は代理人が署名捺印しなければならない

と定められています。
しかし、、、、、

相続放棄の申述書に本人又は代理人の記名押印があるに過ぎない場合でも、
他の調査によって本人の真意に基づくものであることが認められるときは
その申述は受理される、ということになっております。

様式ももちろん大事ですが、その真意こそが本当に大事にすべきものでありますので、
その点をくみ取って頂ける、ということですね。

よって、状況や環境は同じケースということは一つとしてありませんので、
やはり個々のケースに応じてよく確認することが大切ということがわかります。

相続放棄には複雑な法律の知識が必要になってくる場面も多々あります。
相続放棄でお困りのお客様は一度専門家にお問い合わせくださいませ。

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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE

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