不動産の名義変更

名古屋で相続放棄のご相談【相続手続き・名古屋】

名古屋在住のお客様へ相続手続き・相続放棄のご相談のご案内です。

名古屋の相続手続き・相続放棄のご相談なら、
名古屋中区栄中日ビル8階の相続あんしんセンターをご活用ください。

電話無料相談もおすすめです。








本日は相続手続きの中でも「相続登記」についてご紹介します。

相続登記には大きく分けて手続き上、3種類あります。

① 法定相続分での相続登記
② 遺産分割協議で取得者を決定した上での相続登記
③ 遺言で取得者が相続人である場合の相続登記


また、上記③に付随して、取得者に「法定相続人以外」を指定する場合は、登記手続きは相続ではなく「遺贈登記」が必要となります。
代表的なのは、遺言で孫に財産を取得させたい場合です。
子がまだ生存している場合には孫は法定相続人ではないため、この場合は「遺贈」登記を申請します。

相続登記と遺贈登記の最大の違いは、

相続登記 ⇒単独申請
遺贈登記 ⇒共同申請

という点です。
単独申請では、取得する相続人のみの関与で登記申請できます。
(※廃棄書類がある場合等の例外あり)

一方で、共同申請では取得者に加えて、相続人全員又は遺言執行者の関与が必要です。
さらに、遺贈登記では、登記済証(登記識別情報)が必要となります。
遺言執行者を定めていないと、取得者でない「他の相続人」の関与が必要になりますので、必ず遺言執行者を定めておくことをオススメします。

「相続」の括りの中でも、手続きや必要書類は様々です。
また、どんな手続きが必要になるのか、専門的な知識が必要です。

「相続」が起きた際には、ぜひお気軽にご相談ください。

名古屋で相続放棄・相続手続きのご相談なら、
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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE

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