相続放棄(借金相続)

名古屋で相続放棄・生命保険金のご相談【名古屋で相続手続き】

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相続放棄をご相談のお客様の中に良くいらっしゃるので、本日は生命保険金について書きたいと思います。

生命保険金は、原則、相続放棄をしても受け取ることが可能です。
生命保険金は、相続財産ではなく「受取人固有の財産」と考えられているからです。

しかし、「原則」と書いた通り、場合によっては、「相続財産」の扱いになり、受け取れないケースがあります。

【相続放棄をしている場合の受け取りの可否】

①受取人の氏名の記載が相続人の場合
 → 受け取ることができます。

②受取人の氏名の記載が被相続人の場合
 → 受け取ることが出来ません。

③受取人の氏名が明確に記載されていない場合

 保険会社の約款で受取人(ex.受取人を相続人とする)の規定がある場合
 → 受け取ることができます。最高裁昭和40年2月2日判決)

 保険会社の約款に受取人の規定が何もない場合
 → 受け取ることが出来ません。


上記の知識がないと、せっかく受け取ることができる生命保険金を見逃してしまうことがあります。
また、被相続人の死亡退職金についても受け取ることができる場合とそうでない場合がありますので注意が必要です。

相続放棄の手続きはもちろんのこと、お気軽に生命保険金や死亡退職金の受取についてもご相談ください。


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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE

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