相続放棄(借金相続)

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前回より相続放棄についての確認をしておりますが、
今回は、相続放棄の熟慮期間の起算点の変更について確認してみましょう。

相続放棄をするには自分のために相続の開始があったことを知った時から
3か月以内にしなければならないということは、
今までも確認してきましたし、ご存じの方も多いのではないでしょうか。

ではその「相続の開始のあったことを知った時」という
この起算点は絶対的なものなのでしょうか。


結論から申し上げますと。。。。。


この起算点はただ死亡の事実を知った時に限定されるわけではありません。


例えば、亡くなった方にお金を貸していた銀行が、
遺言執行者に指定されて、亡くなった方の遺産目録を作成していた場合、
他の金融機関からの借入が実際にはあったもののそれを記載しなかったとします。

すると、相続人は債務があったということを知らないままに手続きに入ることになり、

この場合、相続人が積極及び消極の財産を承継することがないと信じ、
かつ信じたことに相当の理由があるとして、

相続人が債務の催告書を受け取った時
(要するに、債務が存在することを知った時)を熟慮期間の起算点と判断されます。

よって、状況や環境は同じケースということは一つとしてありませんので、
やはり個々のケースに応じてよく確認することが大切ということがわかりますね。

相続放棄には複雑な法律の知識が必要になってくる場面も多々あります。
相続放棄でお困りのお客様は一度専門家にお問い合わせくださいませ。

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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE

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