相続放棄(借金相続)

名古屋で相続手続きのご相談【相続放棄・名古屋・相談】

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名古屋の相続手続き・相続放棄のご相談なら、
名古屋中区栄中日ビル8階相続あんしんセンターがおすすめです。

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前回より「相続放棄」について基本的な確認をしておりますが、

今回は、「相続放棄」とともによく内容について質問されることの多い
「限定承認」について確認しましょう。

限定承認とは。。。

相続人が遺産を相続するときに
相続財産を責任の限度として相続すること


となっております。

相続したマイナスの財産をプラスの財産から弁済し、
もし、マイナスの財産の方が多くても、その責任を負わない、ということですね。

限定承認をする場合には、相続放棄の場合と同様、
相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に
家庭裁判所に限定承認の申立てをしなければなりません。
  
ご注意頂きたい点としまして、

共同相続の場合には、
相続人全員でなければ限定承認の申述はできないことになっています

要するに、相続人のうち1人でも反対する者がいれば、手続きが止まってしまうわけですね。

これによって、手続きが煩雑になることから、
利用されにくい制度となっています。

しかしながら、相続が発生した際にはさまざまな選択肢がある、
という点を知っておくことに損はありません。

このように、「相続放棄」のケースは、様々に専門知識を必要とする場面が出てきます。
実際どのような手続きになるのか等、ご不明点ありましたら、お気軽にご相談ください。

名古屋で相続放棄・相続手続きのご相談なら、
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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE

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