相続放棄(借金相続)
名古屋で相続放棄のご相談【相続手続き・名古屋】
名古屋在住のお客様へ相続放棄・相続手続きのご相談のご案内です。
名古屋の相続放棄・相続手続きのご相談なら、
名古屋中区栄中日ビル8階の相続あんしんセンターにお任せ下さい。
電話無料相談もご利用いただけます。
今回は、
相続放棄を全員がした場合、借金はどうなるか?
ということについて確認しましょう。
相続人の全員が相続放棄したら、
当然ですが、相続人が誰もいないことになります。
では、全員が相続放棄をしてしまった場合には、
お金を貸した債権者は、回収ができないということになるのでしょうか。
この場合は、債権者は家庭裁判所に
「相続財産管理人」の選任を申立てすることが認められています。
相続財産管理人は、基本的には弁護士が選ばれ、
亡くなった方の財産を調べて、資産を清算し、
債権者に配当をするという業務を行います。
よって、債権者が相続人全員が相続放棄をしたからといって、
すぐに債権の回収ができなくなる、ということではないという事ですね。
しかし、原則として申立てがない限り、
管理人がつきませんので、その点はご注意ください。
このように、「相続放棄」のケースは、様々に専門知識を必要とする場面が出てきます。
実際どのような手続きになるのか等、ご不明点ありましたら、お気軽にご相談ください。
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当然ですが、相続人が誰もいないことになります。
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お金を貸した債権者は、回収ができないということになるのでしょうか。
この場合は、債権者は家庭裁判所に
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よって、債権者が相続人全員が相続放棄をしたからといって、
すぐに債権の回収ができなくなる、ということではないという事ですね。
しかし、原則として申立てがない限り、
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このように、「相続放棄」のケースは、様々に専門知識を必要とする場面が出てきます。
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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE