預貯金等の名義変更
証券会社への相続手続き【名古屋で預貯金解約・名義変更】
名古屋にお住まいの方へ、相続手続き(預貯金解約・名義変更や株式の解約手続き)についてのご案内です。
名古屋の相続手続き・預貯金解約・株式の解約のご相談なら、
名古屋中区栄中日ビル8階の相続あんしんセンターが中日ビル建替に伴いまして
栄ガスビル4階 相続あんしんサロン へリニューアルいたしました。
今回は、相続手続きの中から、
【株式の解約・名義変更】についてご案内します。
(2016.2.5時点)
証券会社(株式・有価証券)の手続きは大きく分けて2段階あります。
1.残高証明の取得(遺産分割協議の前段階)
2.株式・有価証券の名義変更(移管手続き)
上記1<残高証明書の取得>について
【申請場所】
故人が取引をしている証券会社の支店にまずはお問い合わせください。
証券会社によっては、各支店ごとではなく、相続専門部署を置いていてそこから書類が届くことがあります。
証券会社が不明な場合についてはこちらをご参照ください。
⇒<証券会社がわからない場合の相続手続き>
【必要書類、持参物】
各証券会社によって多少の差異はありますが、おおよそ以下のとおりです。
① 被相続人の死亡時の除籍謄本
② 相続人の戸籍謄本
③ 相続人の実印及び印鑑証明書
④ 残高証明の申請書
⑤ 本人確認書類(免許証等)
※注意事項
●「残高証明書」だけ請求をすると、株式や有価証券についてはその保有する株式の数だけ記載されることがあります。
発行手続きをする際に「指定日の株式の価格」も記載してもらうようにしましょう。
上記2<株式・有価証券の名義変更(移管手続き)>について
預貯金の解約と違い、証券会社の相続手続きの場合は、原則口座を直接解約して現金化することはできません。
同じ証券会社の中で相続人が新たに自身の口座を開設する必要があり、そこに被相続人の株式や有価証券等を移管してから、相続人が自身の財産として、解約や株式保有をすることとなります。
そのため、金融機関と同様の手続きに加えて、
「口座開設」の手続きが必要となります。
【申請場所】
上記「残高証明書」と同様に取引支店にお問い合わせください。
【必要書類、持参物】
a.まず前提として相続人の口座開設が必要となります。
① 口座開設書類
② 本人確認書類(運転免許証に加え、マイナンバーの提出を求められることがあります。)
b.その後、相続手続きとなり、以下の書類が必要となります。
① 被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
② 相続人全員の戸籍謄本
③ 相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月又は6ヶ月以内が一般的)
④ 相続依頼書又は相続届出書
⑥ 口座開設者死亡届出書
⑦ 株式等移管依頼書
⑧ 遺産分割協議書
※各証券会社により、必要な届出書等が異なります。
※注意事項
●各申請書には、取得する相続人の自署・実印での押印の必要があること。
●「遺産分割協議書」において【対象証券会社】の内容及びそれを相続する相続人が特定されていない場合には、相続人全員の自署・実印での押印が必要となること。
(※遺産分割協議書で特定されている場合は、相続する相続人のみの自署・実印での押印で可)
●配当金の未受領金等がある場合がありますが、こちらについては証券会社ではなく、「株主名簿管理人(信託銀行等)」が窓口となります。「配当金の案内」や、「株式の議決権行使書」が郵送されてきますので、こちらに記載された「株主名簿管理人」にお問い合わせください。
必要書類は、相続の形(例:遺言による相続など)によって少しずつ相違があります。
手続きをされる際は、まずは窓口に行く前に証券会社に問い合わせて必要な書類等を確認をするのが、手間をできるだけ減らすコツです。
相続手続きや預貯金解約・名義変更は、専門的な書類や用語も多く、とても煩雑な手続きです。(証券会社窓口への訪問も、1回2回では済まないことも多々あります。)
手間暇やコストを考えた場合、専門家に依頼するのも有効な方法です。
>>>デジタル遺産・デジタル証券会社(ネット証券)についてはこちら
預貯金解約・名義変更・株式の解約でお困りの際はお気軽にご連絡ください。
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(2016.2.5時点)
証券会社(株式・有価証券)の手続きは大きく分けて2段階あります。
1.残高証明の取得(遺産分割協議の前段階)
2.株式・有価証券の名義変更(移管手続き)
上記1<残高証明書の取得>について
【申請場所】
故人が取引をしている証券会社の支店にまずはお問い合わせください。
証券会社によっては、各支店ごとではなく、相続専門部署を置いていてそこから書類が届くことがあります。
証券会社が不明な場合についてはこちらをご参照ください。
⇒<証券会社がわからない場合の相続手続き>
【必要書類、持参物】
各証券会社によって多少の差異はありますが、おおよそ以下のとおりです。
① 被相続人の死亡時の除籍謄本
② 相続人の戸籍謄本
③ 相続人の実印及び印鑑証明書
④ 残高証明の申請書
⑤ 本人確認書類(免許証等)
※注意事項
●「残高証明書」だけ請求をすると、株式や有価証券についてはその保有する株式の数だけ記載されることがあります。
発行手続きをする際に「指定日の株式の価格」も記載してもらうようにしましょう。
上記2<株式・有価証券の名義変更(移管手続き)>について
預貯金の解約と違い、証券会社の相続手続きの場合は、原則口座を直接解約して現金化することはできません。
同じ証券会社の中で相続人が新たに自身の口座を開設する必要があり、そこに被相続人の株式や有価証券等を移管してから、相続人が自身の財産として、解約や株式保有をすることとなります。
そのため、金融機関と同様の手続きに加えて、
「口座開設」の手続きが必要となります。
【申請場所】
上記「残高証明書」と同様に取引支店にお問い合わせください。
【必要書類、持参物】
a.まず前提として相続人の口座開設が必要となります。
① 口座開設書類
② 本人確認書類(運転免許証に加え、マイナンバーの提出を求められることがあります。)
b.その後、相続手続きとなり、以下の書類が必要となります。
① 被相続人の出生~死亡までの戸籍謄本・除籍謄本
② 相続人全員の戸籍謄本
③ 相続人全員の印鑑証明書(3ヶ月又は6ヶ月以内が一般的)
④ 相続依頼書又は相続届出書
⑥ 口座開設者死亡届出書
⑦ 株式等移管依頼書
⑧ 遺産分割協議書
※各証券会社により、必要な届出書等が異なります。
※注意事項
●各申請書には、取得する相続人の自署・実印での押印の必要があること。
●「遺産分割協議書」において【対象証券会社】の内容及びそれを相続する相続人が特定されていない場合には、相続人全員の自署・実印での押印が必要となること。
(※遺産分割協議書で特定されている場合は、相続する相続人のみの自署・実印での押印で可)
●配当金の未受領金等がある場合がありますが、こちらについては証券会社ではなく、「株主名簿管理人(信託銀行等)」が窓口となります。「配当金の案内」や、「株式の議決権行使書」が郵送されてきますので、こちらに記載された「株主名簿管理人」にお問い合わせください。
必要書類は、相続の形(例:遺言による相続など)によって少しずつ相違があります。
手続きをされる際は、まずは窓口に行く前に証券会社に問い合わせて必要な書類等を確認をするのが、手間をできるだけ減らすコツです。
相続手続きや預貯金解約・名義変更は、専門的な書類や用語も多く、とても煩雑な手続きです。(証券会社窓口への訪問も、1回2回では済まないことも多々あります。)
手間暇やコストを考えた場合、専門家に依頼するのも有効な方法です。
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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE