相続放棄(借金相続)

名古屋で相続手続きのご相談【名古屋・相続放棄】

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今回は相続放棄の効力について確認してみましょう。

相続放棄をした場合、その相続人ははじめから相続人ではなかったこととなります。

相続人として全く関与しないということです。

具体的にはどのようなことかと申しますと、

1.放棄によって、相続関係の変動があります。

例えば、相続人が子であるA・Bのみである場合、
本来の相続分はA・B各1/2ずつですが、、、

Aが相続放棄をした場合には、Bがすべての権利義務を承継します。

2.相続放棄によっては代襲相続は発生しません。

相続人ではなかったことになるので、
相続放棄をした方の、その子は代襲相続人とはなりません。

3.次順位の者が新たな相続人となります。

例えば、相続人が子A・Bのみである場合において、
A・Bの両人が相続放棄をしたとします。

この場合に、被相続人のご両親が存命の場合(第二順位の相続人といいます)、
それらの者が相続人となります。

さらにご両親・祖父母が存命で無い場合には、兄弟姉妹が相続人となります。

以上の様に、相続放棄をすることで、様々な変化が起こってきます。
その変化から無用なトラブル等を起こさないためにも、
事前に現在の状況等よく確認することが大切だとわかりますね。

相続放棄・相続手続きでお困りのお客様、
ぜひお気軽に専門家までご相談くださいませ。

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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE

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