相続放棄(借金相続)
名古屋で相続手続きのご相談【名古屋・相続放棄】
名古屋にお住まいの方へ、相続放棄・相続手続きについてのご案内となります。
名古屋中区で相続放棄・相続手続きのご相談なら、
名古屋中区栄中日ビル8階の相続あんしんセンターにお任せ下さい。
無料電話相談もぜひご活用ください。
今回は相続放棄の効力について確認してみましょう。
相続放棄をした場合、その相続人ははじめから相続人ではなかったこととなります。
相続人として全く関与しないということです。
具体的にはどのようなことかと申しますと、
1.放棄によって、相続関係の変動があります。
例えば、相続人が子であるA・Bのみである場合、
本来の相続分はA・B各1/2ずつですが、、、
Aが相続放棄をした場合には、Bがすべての権利義務を承継します。
2.相続放棄によっては代襲相続は発生しません。
相続人ではなかったことになるので、
相続放棄をした方の、その子は代襲相続人とはなりません。
3.次順位の者が新たな相続人となります。
例えば、相続人が子A・Bのみである場合において、
A・Bの両人が相続放棄をしたとします。
この場合に、被相続人のご両親が存命の場合(第二順位の相続人といいます)、
それらの者が相続人となります。
さらにご両親・祖父母が存命で無い場合には、兄弟姉妹が相続人となります。
以上の様に、相続放棄をすることで、様々な変化が起こってきます。
その変化から無用なトラブル等を起こさないためにも、
事前に現在の状況等よく確認することが大切だとわかりますね。
相続放棄・相続手続きでお困りのお客様、
ぜひお気軽に専門家までご相談くださいませ。
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例えば、相続人が子であるA・Bのみである場合、
本来の相続分はA・B各1/2ずつですが、、、
Aが相続放棄をした場合には、Bがすべての権利義務を承継します。
2.相続放棄によっては代襲相続は発生しません。
相続人ではなかったことになるので、
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3.次順位の者が新たな相続人となります。
例えば、相続人が子A・Bのみである場合において、
A・Bの両人が相続放棄をしたとします。
この場合に、被相続人のご両親が存命の場合(第二順位の相続人といいます)、
それらの者が相続人となります。
さらにご両親・祖父母が存命で無い場合には、兄弟姉妹が相続人となります。
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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE