相続放棄(借金相続)

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今回は相続放棄と相続財産の「処分」の関係について確認してみましょう。

相続人は、ご自身の財産に対するのと同程度の注意をもって相続財産の管理をしなければなりません。

しかし相続放棄をする前に、相続人が相続財産を「処分」したときは、相続放棄ができなくなります。
ここにいう「処分」には、売却したり壊したりするなどの行為が含まれます。

逆の例では、相続人が被相続人を被保険者とする傷害保険金の請求受領をしたこと、
その保険金をもって相続債務の一部弁済をしたことは、
保険金が相続人の固有財産であるから、相続財産の処分には該当しないとされた例があります。

しかし、保険金の債務弁済については、弁済の原資が相続財産でなくても、
相続債権者に相続が承認されたとの信頼を抱かせる行為として、
相続財産の処分に該当するとの考えもありますので、その点はご注意ください。

要するに疑わしいものに関しては、専門家等を利用する等、

「処分」に該当しないかどうか

よくよく確認していくことが大切であるということですね。

「処分」にあたるかどうかは、相続財産の性質や相続財産全体に対する割合などから判断されます。

どのような行為が「処分」にあたるかは、個々の事案によって異なりますから、
相続放棄でお困りのお客様、ぜひお気軽に専門家までご相談くださいませ。

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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE

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