相続放棄(借金相続)

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相続放棄の期間は原則3か月であると前回の記事でご紹介しました。
今回はその期間について、もう少し具体的に確認しましょう。

相続放棄の期間というものは「自己のために相続が開始したことを知ってから」3か月となります。

一般的な被相続人と法定相続人の関係は
夫婦や親子といったような場合が大半ですので、死亡した日が起算点となる事が普通です。

しかし、一例として、
先順位の相続人がすべて相続放棄をしたので、次順位の者が相続人となるというような場合には、
「先順位の相続人が全員相続放棄をした事実を知った日」が起算点となります。

自分がまったく知らない内に相続が発生して、さらに相続人になっていた、
というのは原則的に考えても納得できないことですからね。

なお、相続放棄の場合には、かなり柔軟な対応がなされます。

例えば、被相続人の様子から、「まさか借金があるとは思わなかった」などのように
相当の理由があるならば、借金があることを知った日を起算点にすることも許されます。

また、期間は、 例外的ではありますが、家庭裁判所の審判によって伸長することができます。

期間の伸長は、 3か月の期間だけでは、
相続の承認や放棄の判断をするための相続財産の調査ができない場合に認められます。

なお、熟慮期間伸長の申立ては、熟慮期間内に行わなければならず、
期間経過後の申立ては許されないということにご注意ください。

相続放棄には複雑な法律の知識が必要になってくる場面も多々あります。
相続放棄でお困りのお客様は一度専門家にお問い合わせくださいませ。

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投稿者 司法書士事務所 HATTORI LEGAL OFFICE

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